派遣先責任者について
いつも大変参考にさせていただいております。
派遣先責任者の選任について、お伺いさせていただきたいのですが、
この派遣先責任者は、その当該事業所に常駐しない者でもよいのでしょうか?
違う事業所に席はあり、定期的にその事業所へ出向いて(もちろん、その他の日も電話・メール等での対応は行う)派遣先責任者としての任務を行いたいと考えております。
投稿日:2006/01/23 14:21 ID:QA-0003420
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
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派遣先責任者
法的には、派遣先責任者は、その当該事業所に常駐している者を選任することになっております。
派遣先責任者の役割の中に、派遣労働者の勤怠の管理(派遣先管理台帳の作成、記録、保存及び通知)があるので、常駐でないと実態を把握できない為というのが理由のようです。
それで対応としては、事業所長さんを派遣先管理者として勤怠の管理をメインに全般を担当していただいて、担当させようと思っていた方を派遣先管理者の代行者として、派遣労働者の相談窓口をメインにやっていただくという方法もあると思いますので、ご検討いただければと思います。
投稿日:2006/01/24 11:50 ID:QA-0003437
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
派遣先責任者No2
ご質問のケースですと、結果的に、常駐していない方が派遣先責任者になってしまいますので、法的にはNOになってしまうと思います。
但し、派遣先責任者の為に、管理職の方の事業所を変更するわけにはいかないので、もし監督署の調査があった場合には、A事業所の常駐の社員を説得したが拒否されている為しようがない措置であることを説明すれば理解はしていただけると思います。
監督署も事業運営にまで言及はできないので、A事業所の社員の誰かを派遣先責任者にするようにとの指導がある程度だと思います。
また、得策ではありませんが、何かあった場合の責任はもたせないことを条件にA事業所の常駐の社員の方に派遣先責任者になっていただくことを了解していただく方法もあるかと思います。
ただ、それよりは、実質的にその社員の方がA事業所の実務的なリーダーであれば、今後のキャリアプランとしてこのような小さい責任を持つことが今後のキャリアとして必要であることを時間をかけて説得していった方がよいと思います。
投稿日:2006/01/25 22:05 ID:QA-0003457
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