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年俸制の取扱について

日給月給制から年俸制へ移行した場合、労務管理面で変更されることはありますか?
欠勤については月例給与からその月の就労日数分の1を控除、賞与に相当する額は在籍期間より欠勤や休職期間等の日数を差し引いた在籍率を乗じるという方法を採る予定です。つまり、労務管理面では基本的には日給月給制と変わらず、賃金の決定方法のみを変える形にしたいと考えているのですが、問題があれば教えて下さい。

投稿日:2006/01/14 21:37 ID:QA-0003336

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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年俸制の取扱

賞与については、a.年俸のX%と言ったような決定方法となるのでしょうか?
それとも、b.その業績等に応じて都度その支給率を決定するとするのでしょうか?

時間外手当の基礎賃金について、その賞与の支給方法によって大きく違ってきます。

概略下記のとおりです。
a.の場合は、年俸の1/12がその基礎賃金となります。
b.の場合は、月例給与がその基礎賃金となります。
ご注意ください。

投稿日:2006/01/16 21:57 ID:QA-0003353

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
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