年俸制の取扱について
日給月給制から年俸制へ移行した場合、労務管理面で変更されることはありますか?
欠勤については月例給与からその月の就労日数分の1を控除、賞与に相当する額は在籍期間より欠勤や休職期間等の日数を差し引いた在籍率を乗じるという方法を採る予定です。つまり、労務管理面では基本的には日給月給制と変わらず、賃金の決定方法のみを変える形にしたいと考えているのですが、問題があれば教えて下さい。
投稿日:2006/01/14 21:37 ID:QA-0003336
- 人事担当さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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年俸制の取扱
賞与については、a.年俸のX%と言ったような決定方法となるのでしょうか?
それとも、b.その業績等に応じて都度その支給率を決定するとするのでしょうか?
時間外手当の基礎賃金について、その賞与の支給方法によって大きく違ってきます。
概略下記のとおりです。
a.の場合は、年俸の1/12がその基礎賃金となります。
b.の場合は、月例給与がその基礎賃金となります。
ご注意ください。
投稿日:2006/01/16 21:57 ID:QA-0003353
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