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退職者の身分照会

退職者の再就職面接先から身分照会や在職時の勤務態度・状況などの問合せがあった場合、どの程度まで答えるべきなのでしょうか?

例えば、勤務態度・成績等は優秀であっても、病欠が多かったなどというのは、伏せて回答したほうがよいことなのでしょうか?

ご指導、お願いします。

投稿日:2006/01/12 14:09 ID:QA-0003309

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

退職者の身分照会

中途採用する場合、前職の勤務状況等は重要な参考資料となります。労働基準法第22条に退職時の証明という規定があり、従業員が以前勤めていた会社に対し、使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由について証明書を請求した場合、会社は遅滞なく交付しなければなりません。
しかし、本人がすべての情報を開示したくない場合もあるため、同条第3項では労働者の請求しない事項を記入してはならないとされています。
したがいまして、御社が直接答えるのではなく、再就職先に対し、本人に退職証明書を提出させるよう勧めるようにするのが最も安全な方法であるとおもわれます。
しかしながら、現在面接中ということですと可及的速やかにということになるのでしょうが、本人のプライバシーを侵害するおそれもあるため口頭での問い合わせについてはお断りすべきではないでしょうか。

投稿日:2006/01/12 16:56 ID:QA-0003311

相談者より

ご回答ありがとうございます。

退職者の在籍時の勤務態度・状況については、退職証明の5項目に該当しない、さらに本人からの請求ではないので、答えるべきではない(あえて答えなくてよい)と判断してよろしいでしょうか?

また、本人から事前に照会が行く旨連絡があった場合を別として、本人から連絡がなく直接企業から来た場合は、5項目のうち1項目も本人の請求によるものではないとしてお断りできるのでしょうか?

一時は共に働いた仲間のためですので、円滑に採用にたどり着けるよう協力をしたいのですが、こちらの一方的な対応で気まずくしてしまってもと考えてしまいました。

投稿日:2006/01/14 16:31 ID:QA-0031345大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

退職者の身分照会

退職者の情報の開示を求められても、応じる義務はありません。事業主同士が面識がある場合でもない限りお断りして構いませんし、個人情報保護を示唆すれば納得してもらえるのではないでしょうか。

投稿日:2006/01/16 12:47 ID:QA-0003343

相談者より

義務ではないというのを伺って少し気が楽になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2006/01/16 18:22 ID:QA-0031361大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

文書の保存期間について

こんにちは。相談員の畑中です。
 よろしくお願いいたします。

 今回は、文書の保管期間についてのご質問ですね。
 労働基準法第109条では、労働者名簿・賃金台帳・雇入・解雇・災害補償・賃金・
 その他労働関係に関する重要な書類は3年間の保存義務があります。

 ちなみに、記録の保存期間の起算日は次のとおりです。

 ①労働者名簿・・・・・・・・・・・・労働者の死亡、退職又は解雇の日
 ②賃金台帳・・・・・・・・・・・・・最後の記入日
 ③雇入れ又は退職に関する書類・・・・労働者の退職又は死亡の日
 ④災害補償・・・・・・・・・・・・・災害補償を終わった日
 ⑤賃金その他の重要な書類・・・・・・その完結の日

 紙の場合、スペースをとったりや紛失の可能性がありますので、一般的には、
 Excelデータ又は給与計算ソフトを使って、データを保存していることが多いようです。

 ご健闘をお祈りいたします。

投稿日:2006/01/18 10:51 ID:QA-0003364

相談者より

解決済みにするのを忘れていた自分も悪いのですが、他の方への回答ではないでしょうか?

投稿日:2006/01/18 17:49 ID:QA-0031371あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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