従業員親睦会の支出について
親睦会の運営経費は、従業員1人あたり月額300円の会費と、生命保険会社からの団体事務手数料とでまかなわれています。自分たちが拠出したお金の使い道は、会の規約に基づいている限り自由なのはあたり前の話なのですが、問題は団体事務手数料の存在です。保険会社は会社に支払い、会社は雑収入で経理処理した後、給与控除した会費の総額と団体手数料を合わせて、会の口座に毎月振り込みます。十年以上前からの慣例です。このような場合、お金の使い道(例えば会員同士のレジャーや宴会費用に対する補助金やプレゼント代等)によっては、従業員に対する現物給与とみなされることになるのでしょうか。つまり、団体事務手数料分のお金は、実質的には会社からの会に対する補助金に相当するものであり、会社は親睦会を名目に福利厚生費を支出しているとみなされるのでしょうか。
投稿日:2005/11/15 11:33 ID:QA-0002714
- *****さん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 301~500人)
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従業員親睦会の支出について
生命保険会社の団体事務を、会社の担当者がやっているのか、親睦会の事務局がやっているかによって扱いが変わってきます。
(1) 会社の担当者がやっている場合
経理処理を「雑収入」で処理されてきていますので、こちらのケースなのだと思い
ますが、この場合は厳密にいうと、懸念されているような従業員に対する現物給与
という問題が発生してくると思います。少しケースは違いますが、私のお客様で、
従業員持株会が株式を購入する際の手数料などを会社が拠出していますが、『その
手数料は本来持株会の会員が拠出して手数料を支払うものであるからそれを会社が
拠出しているのであれば経済的利益があるということで会員に対して課税処理をす
る』ように税務署の指導がありまして課税処理しておりますので、それと同じ解釈
がされる可能性が高いと思われます。
ただし、今まで税務調査などでもご指摘をうけていないようであれば、その事務手
数料が少額のためか、もしくは、親睦会が原則全員対象で、福利厚生的支出
というように判断されていて、ご指摘を受けていないと推測されます。
(2) 親睦会の事務局がやっている場合
保険会社から会社に支払われている事務手数料は、あくまで親睦会の収入を便宜
的に会社の口座を利用している事になりますので、経理処理は「預り金」で処理
して、「預り金」から親睦会に支払うことになります。したがって、従業員に対する
現物給与は考慮しなくて差し支えありません。
投稿日:2005/11/15 13:49 ID:QA-0002715
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