無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出張時の時間管理について

例えば出張時の移動時間に片道4時間・往 復で8時間かかり、実際の会議等の労務提 供が4時間とした場合とします。その際の 時間管理としては、移動時間は労務提供 がないことから通勤時間とみなして時間 外手当は支払う必要はないのでしょう  か。尚、1日8時間の所定労働時間で、就 業規則において時間管理するようなこと は明記していません。

投稿日:2005/11/12 13:18 ID:QA-0002680

ゆうさん
埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出張時の時間管理について

■出張に際しては、当然、移動時間の扱いが問題となります。出張の際の、往復の移動時間や一つの出張先から他の出張先へ転ずるための移動時間の取扱いについては、これを通勤時間と同性質であるとみて労働時間でないとする説と、これを使用者の拘束のもとにある時間とみて、労働時間であるとする説とがありますが、実際の取扱いは前説によるのが一般的といえるでしょう。
■通常の労働日の移動時間は、物品の監視等をすべきことを命じられている場合を除き、具体的労働義務がなく、旅行時間中活動が自由であれば、労働時間ではなく、上記の一般的取扱いにより、時間外手当は支払う必要はないでしょう。
■なお、最後の記述の趣旨はハッキリ理解できませんが、就業規則に明記がなくても、1日8時間の労働は、労基法上の上限ですから特に問題はないと思います。

投稿日:2005/11/13 12:31 ID:QA-0002691

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2005/11/14 14:40 ID:QA-0031074大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

出張時の時間管理について

移動時間は、一般的に以下の見方がされています。
一般に移動時間は、労働時間と考える必要はなく、賃金の支払義務は発生しません。
この理由としては、移動時間中は、ある一定の制約はあるものの、睡眠、読書、食事、飲酒など自由にその時間を利用することができるからです。
但し、上司の指示によりその移動時間中に業務がなされた場合は、この限りではありません。
以上、川勝先生のコメントの補足でした。

投稿日:2005/11/16 13:29 ID:QA-0002736

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
出張届

従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

ダウンロード
関連する資料