出張時の時間管理について
例えば出張時の移動時間に片道4時間・往 復で8時間かかり、実際の会議等の労務提 供が4時間とした場合とします。その際の 時間管理としては、移動時間は労務提供 がないことから通勤時間とみなして時間 外手当は支払う必要はないのでしょう か。尚、1日8時間の所定労働時間で、就 業規則において時間管理するようなこと は明記していません。
投稿日:2005/11/12 13:18 ID:QA-0002680
- ゆうさん
- 埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出張時の時間管理について
■出張に際しては、当然、移動時間の扱いが問題となります。出張の際の、往復の移動時間や一つの出張先から他の出張先へ転ずるための移動時間の取扱いについては、これを通勤時間と同性質であるとみて労働時間でないとする説と、これを使用者の拘束のもとにある時間とみて、労働時間であるとする説とがありますが、実際の取扱いは前説によるのが一般的といえるでしょう。
■通常の労働日の移動時間は、物品の監視等をすべきことを命じられている場合を除き、具体的労働義務がなく、旅行時間中活動が自由であれば、労働時間ではなく、上記の一般的取扱いにより、時間外手当は支払う必要はないでしょう。
■なお、最後の記述の趣旨はハッキリ理解できませんが、就業規則に明記がなくても、1日8時間の労働は、労基法上の上限ですから特に問題はないと思います。
投稿日:2005/11/13 12:31 ID:QA-0002691
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2005/11/14 14:40 ID:QA-0031074大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
出張時の時間管理について
移動時間は、一般的に以下の見方がされています。
一般に移動時間は、労働時間と考える必要はなく、賃金の支払義務は発生しません。
この理由としては、移動時間中は、ある一定の制約はあるものの、睡眠、読書、食事、飲酒など自由にその時間を利用することができるからです。
但し、上司の指示によりその移動時間中に業務がなされた場合は、この限りではありません。
以上、川勝先生のコメントの補足でした。
投稿日:2005/11/16 13:29 ID:QA-0002736
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