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パートタイマーさんの労災について

先日、パートタイマーさんが仕事中に腰が痛むということで、仕事中に病院へ行きました。
パートのシフトを管理している社員より以下の質問がありましたので、よろしくお願いします。「パートタイマーさんの休んでいる間の給与の保障はできないのか。こちらは労災にあたるのではないか。」とのことでした。

このパートタイマーの一日の勤務時間は正社員同様のシフトで働いております(8時間労働)。ただし、週2~4日休みがありますが、社会保険に加入しております(雇用保険労働保険も加入)。腰痛に関しては、業務が原因でしょうか?と質問をすると本人は明言せず、原因は分からないの一点張りです。
就業規則の中には明記しておりませんでしたので、そこにシフト管理している社員から突っ込まれてしまい、困惑しています。
会社として誠意のある対応をしていきたいと思っておりますので宜しくお願い致します。

投稿日:2005/10/31 19:26 ID:QA-0002492

*****さん
愛知県/不動産(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

パートタイマーさんの労災について

腰痛が業務によるものかどうかの判断は実に難解です。しかし、さしあたりの取り扱いとして、療養補償給付たる療養の給付請求書に事業主印を押してあげてください。さらに”災害の原因及び発生状況”には「本人からこれこれの原因で腰部を負傷したとの申し出があった」と記載すればいいのです。労災かどうかの判断は労働基準監督所長が行います。
ところが本人が原因が分からないというのでは、労災の請求書を提出する理由がありません。
この場合は健康保険法の傷病手当金の請求をすることになります。労務不能と認められれば、給与全額は出ませんが、標準報酬日額の100分の60が支給されます。

腰痛の認定については通達が出されています。それによると、災害性のものと災害性によらないものとに区別してその要件が決められています。いわゆる”ぎっくり腰”は災害性ですし、重量物を扱う労働による腰痛の発症は災害性によらないものとなります。要件を満たし、かつ医学上療養を必要とするときは、その腰痛は労働基準法施行規則別表第1の2第1号に該当する疾病として取り扱われます。

投稿日:2005/10/31 22:16 ID:QA-0002494

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re.Re:パートタイマーさんの労災について

業務が原因でしょうか?と直接本人から事情を聴取されていますが、もう少し具体的に質問されてはいかがでしょうか。通達「業務上腰痛の認定基準について」には次のような認定の要件があげられています。(要旨)
①重量物の運搬作業中の転倒、重量物を運搬中に事故的な事由により、瞬時に腰部が過度の重量の負荷を受けた。
②重量物の取り扱いに当たってその取り扱い物が予想に反して著しく重かったり軽かったりしたり、重量物の取り扱いに不適正な姿勢をとったために、腰部に異常な力が加わった。
③おおむね20kg程度以上の重量物あるいは軽重不同の物を繰り返し中腰で取り扱う業務に従事。
④腰部にとってきわめて不自然または非生理的な姿勢で毎日数時間程度行う業務に従事。
⑤長時間にわたって腰部の伸展を行うことのできない同一作業姿勢を持続して行う業務に従事。
⑥腰部に著しく粗大な振動を受ける作業を継続して行う業務に従事。
⑦おおむね30kg以上の重量物を労働時間の3分の1程度以上取り扱う業務、おおむね20kg以上の重量物を労働時間の半分以上取り扱う業務に従事(おおむね10年以上)
明らかに該当しない要件はともかく、あり得ると思われる項目については丁寧にお聞きになってはいかがでしょうか。あるいは心当たりがあるかも知れません。
さらにその従業員の業務の態様を良く知る同僚や上司からも聞き取りを行われてはいかがですか。

その上で労災の可能性がなければ、シフト管理の社員にそれまでの聞き取りの経緯と結果を説明をしたうえで業務上災害とは言えない旨説明し、傷病手当金の申請をなさったら理解は得られると思います。もちろん労災の申請は本来本人が自由に行えることであることも伝えればいいでしょう。業務上でない限り、それで十分に誠意をもって対応したことになると思います。

労災は業務起因性と業務遂行性の双方がなければ認められません。腰痛に限って言うと上記通達に見られるような要件を満たしており、腰痛の発症が医学的に認められるに足るものでなくてはならわけですから、当然制限があることは承知しなくてはなりません。その意味では認められにくいと言えると思います。デメリットについては、一時的な損失を回避するために労災を隠してしそれが発覚した場合には、会社の社会的信用の喪失や従業員の会社への不信感を招くことになり、そのほうがはるかにデメリットが大きいといえます。

投稿日:2005/11/02 14:21 ID:QA-0002529

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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