業務時間中の個人所有の車両利用について
弊社では、業務時間中に、個人所有の車両利用を禁止しているのですが、実態としては、営業の移動にマイカーを使用したり、休憩時間中にランチに行く為に自転車を使用したりするケースがあります。
これらのケースで事故が起きれば、会社に損害賠償請求されるリスクはありますでしょうか。
投稿日:2010/12/19 18:26 ID:QA-0024403
- 人事担当さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
業務時間においてマイカーを使用した場合ですが、会社の使用者責任(民法第715条)が問われる事になる可能性が高いものといえます。但し、休憩時間における完全な私用目的での運転であればその可能性は低いでしょう。
勿論、事故の発生状況等個別事情によっても変わりますので確答は出来かねますが、損害賠償請求のリスクが発生することは避けられないものと考えるべきです。
従いまして、従業員の通勤事情や御社のポリシーにもよりますが、仮にリスク回避を最優先されるならば、結果がどうなるかを予測することよりもむしろ業務時間における使用禁止を周知徹底し、実態としても利用をさせないよう指導されることが重要といえます。
投稿日:2010/12/19 22:47 ID:QA-0024407
相談者より
投稿日:2010/12/19 22:47 ID:QA-0041882大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
リスクフリーには、「 就業規則への明記、周知措置 」が必要
.
■ 私有車の業務利用を、名実に亘って禁止しておけば、損害賠償請求されることにはなりません。然し、本来は禁止されているのだが、なんとなく会社も、黙認しているという状況なら、会社による運行支配や運行利益があるものと解釈され、運行供用者責任につながる可能性があります。
■ リスクフリーとするためには、「 就業規則に私有車禁止を明記の上、周知措置を講じる 」 ことが有効です。屋上屋を重ねる感がありましが、業務・通勤で第三者に損害を与えた場合は、すべての責任は個人にあって、会社にはない旨の誓約書を出させる企業もあります。
■ 使用者責任の構成要素の一つである、運行支配や運行利益は、広範囲にわたって認められる傾向がありますので、注意が必要です。ただ、対物以外、つまり、対人事故では、自賠法が一義的な保塁にはなると思いますが、違法な状態で運転される場合もないとは言えません。
投稿日:2010/12/20 09:49 ID:QA-0024409
相談者より
投稿日:2010/12/20 09:49 ID:QA-0041884大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
車社会である地方都市の実態
香川県にクライアントがありましたが、最寄駅からタクシーで1000円ほどかかりました。もちろん、社員の中には徒歩などの手段で通勤している者もいましたが、基本的に車でした。それもマイカーでした。昼食を食べるのにも、お弁当を持っていくか、地元の習慣であるうどん屋に、自動車などで相乗りしていかないと、食事ができない事情がありました。
会社が訴訟リスクを避けたいというニーズは理解できますが、そのためには本人にきちんと保険加入を確認し、必要なら、さらに会社も損保に加入しておけば、それで賠償が可能です。
訴訟リスクを避けるために就業規則に記載して責任を逃れるというのは理解できますが、首都圏ですら、マイカーまたは自転車などの軽車両がないと、移動が困難な場合があります。したがって、実態を認め、それに即した会社の対応をすべきです。
投稿日:2010/12/20 17:29 ID:QA-0024425
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