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女性管理職の適用範囲

下記の事項は女性管理職への適用はしなくてよいでしょうか?

1.生理休暇
2.育児時間
3.妊産婦の時間外勤務の制限
4.妊産婦の通勤緩和措置
5.妊産婦の保健指導・検診時間の確保
6.母性健康管理の勤務時間の短縮
7.育児休業における勤務時間の短縮措置

よろしくお願いします。

投稿日:2010/12/15 14:28 ID:QA-0024366

からすみさん
東京都/通信(企業規模 5001~10000人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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女性管理職と母性衛生の保護

管理職も年齢的に若返ってきています。
そうした中で、管理職といえども、出産など女性特有のイベントがあることでしょう。
例えば、筆頭に生理休暇が挙げられていますが、生理が重い、あるいはその前に精神的に不安定になるなどの症状は個人差があり、生理休暇は認められています。
また、出産も晩産化してきていますので、課長や部長が出産することがあってもおかしくありません。したがって、こうした対象者に産休や育児休暇などがあって当たり前でしょう。
総括すれば、すべての女性に関する休日や休暇などの諸制度が非管理職と同じように認められ、制度利用が推奨されるべきだとかんがえます。 

投稿日:2010/12/15 20:18 ID:QA-0024371

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