女性管理職の適用範囲
下記の事項は女性管理職への適用はしなくてよいでしょうか?
1.生理休暇
2.育児時間
3.妊産婦の時間外勤務の制限
4.妊産婦の通勤緩和措置
5.妊産婦の保健指導・検診時間の確保
6.母性健康管理の勤務時間の短縮
7.育児休業における勤務時間の短縮措置
よろしくお願いします。
投稿日:2010/12/15 14:28 ID:QA-0024366
- からすみさん
- 東京都/通信(企業規模 5001~10000人)
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女性管理職と母性衛生の保護
管理職も年齢的に若返ってきています。
そうした中で、管理職といえども、出産など女性特有のイベントがあることでしょう。
例えば、筆頭に生理休暇が挙げられていますが、生理が重い、あるいはその前に精神的に不安定になるなどの症状は個人差があり、生理休暇は認められています。
また、出産も晩産化してきていますので、課長や部長が出産することがあってもおかしくありません。したがって、こうした対象者に産休や育児休暇などがあって当たり前でしょう。
総括すれば、すべての女性に関する休日や休暇などの諸制度が非管理職と同じように認められ、制度利用が推奨されるべきだとかんがえます。
投稿日:2010/12/15 20:18 ID:QA-0024371
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