雇止めの会社側からの撤回について
はじめまして。
有期雇用契約社員の雇止めについて相談させてください。
内容としては、単月雇用を繰り返している有期雇用契約者に対して
雇止めの告知をしたうえで、最終契約を結びました。
さらに状況としては、その職場において、複数名働いている中で
1/4程度の対象者に対して上記雇止めの通知書を発行しております。
今回、その中で若干名、やはり継続して働かせたいといった事情が発生したため、その対象者のみ「雇止めの撤回」を実施してもよいものか?
ということの判断をする状況になっております。
1/4程度の他の対象者への影響も含め
実際は、一度会社側の意思表示「雇止め」を実施しているのは撤回しない方が、もめ事にならなくて済むような気がしているのですが、
実際このような運用はありますでしょうか?
投稿日:2010/12/09 11:24 ID:QA-0024268
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、雇い止めの撤回に関しましては、通常労働者の利益になる措置ですので、差し支えございません。むしろ業務運営上必要な人材であればそうした措置を検討されるのは当然の事といえるでしょう。
但し、労働者によっては既に他の雇用先が内定している方もいらっしゃるでしょう。そのような場合ですと、当該労働者が御社での契約更新を望まないようであれば、一度契約終了を決定・通知した以上強要する事は出来ないものといえます。
投稿日:2010/12/09 11:32 ID:QA-0024269
プロフェッショナルからの回答

- この回答者の情報は非公開になりました
雇い止めの撤回
非正規雇用で働く人たちには更新が重大な関心事です。よい評価より次なる更新が全てです。
さて、今回の雇い止め撤回は単月被用者にはいくらかでも有利な話ですから、全く問題はありません。
ただし、今回の撤回が一時的で臨時的な措置であることを告知しておく必要があります。
そうでないと、不満が出てくる懸念あります。
投稿日:2010/12/09 11:36 ID:QA-0024270
プロフェッショナルからの回答

- この回答者の情報は非公開になりました
可能性はあります
選ばれた方だけ更新、というのはその対象となった従業員にとっては不利益とならないため、問題ないでしょうが、漏れた従業員ともめる可能性はあるかも知れません。
更新となった従業員に口止めしたとしても、こういったことはどこで漏れるかわかりませんので、やはり最悪の場合もめる可能性は心積もりをされてよろしいかも知れません。
新たに人材獲得が出来るのであれば、こうしたリスクはなくなりますね。
投稿日:2010/12/09 23:54 ID:QA-0024285
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