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安全運転管理者の選任について

安全運転管理者の選任についてご相談いたします。

昨年オフィスが手狭になったため、リース車両を管理している営業所が近所に引越しました。

今までは本社の人事部で安全運転管理者を選任していたのですが、近くとはいえ、このまま選任したままでよいのでしょうか。

それとも、営業所内で新たに選任する必要があるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/12/03 10:54 ID:QA-0024119

*****さん
東京都/医薬品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

安全運転管理者の選任

事業所ごとに置くのが普通でしょう。なので、営業所にも必要です。

投稿日:2010/12/03 11:06 ID:QA-0024123

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

安全運転管理者の選任基準ですが、「乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上を使用」する場合とされています。

また選任義務が生じるのは、「事業所(自動車使用の本拠)」とされていますので、上記要件に該当すれば選任が必要といえます。

ちなみに、安全運転管理者制度につきましては他の人事労務事項とは異なり厚生労働省及び労働局の所管ではございませんので、手続き詳細につきましては最寄の警察署へ御相談頂ければ幸いです。

投稿日:2010/12/03 13:34 ID:QA-0024137

相談者より

お忙しい中ご返答ありがとうございました。
警察署に問い合わせてみます。

投稿日:2010/12/03 13:52 ID:QA-0041777大変参考になった

回答が参考になった 0

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