安全運転管理者
弊社では、本社(車両台数約30台)では安全運転管理者を選任、届出をしておりますが、出先の支店(車両台数5~6台)にて運転管理者を選任、届出をしていません。
この状況は問題があるので、改めて各支店で運転管理者の選任届を出したいと思うのですが、
① その際に今まで選任していなかったことによるペナルティは発生しますか?
② 各支店では、総務担当者がいないので安全運転管理者は、全体の管理者である所属長を選任する予定です。ただ、届出の提出方法や安全運転管理者変更の際の変更届などが支店で管理できない可能性があります。
そこで本社の総務部門で届出業務をすることはできますか?(もちろん安全運転管理者研修は支店所属長が受けます。)
以上、お手数かと思いますが回答お願い致します。
投稿日:2006/05/16 18:07 ID:QA-0004690
- 多数親方さん
- 神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご相談の件ですが、
① 道路交通法第120条・123条において、安全運転管理者の選任・届出を怠っている場合に関する罰則規定があり、「5万円以下の罰金」が科せられることになっています。
②安全運転管理者の選任は原則5台以上の自動車を使用する支店や営業所毎に行わなくてはなりませんが、届出を本社で行えるかに関しては明確な規定がないようです。念の為、管轄の警察署に問い合わせてから届け出るのがよいでしょう。
なおご相談の「安全運転管理者」制度については、「道路交通法」に基き使用者に対して義務付られているもので、人事労務の問題というよりは交通安全義務遵守に関する事柄であり、公安委員会及び警察の管轄事項となりますので、不明な点は直接警察署にお問い合わせされることをお勧めいたします。
投稿日:2006/05/17 14:43 ID:QA-0004703
相談者より
投稿日:2006/05/17 14:43 ID:QA-0031946大変参考になった
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