社保加入日と雇用契約書の雇い入れ日が異なる?
いつも御世話様です。
今度、60代前半の方を雇い入れて、雇用契約書を取り交わす予定です。実際の雇用期間は、12月21日からなのですが、社会保険には、12月1日より加入したいとの希望がございます。
賃金は、12月21日からの分しか支払いを致しませんが、会社が認めれば、社保の加入日と仕事のスタート日が異なっても良いのでしょうか。法律上は、どうなのか、アドバイスをお願いします。
投稿日:2010/11/26 12:43 ID:QA-0024003
- morinoさん
- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
法違反となってしまいます。
・健康保険法35条、厚生年金保険法13条により、資格取得日は雇用開始日と決められています。
また、今後何かあったときにも矛盾が生じてしましますので、適正な労務管理をお勧めいたします。
投稿日:2010/11/26 16:03 ID:QA-0024012
相談者より
投稿日:2010/11/26 16:03 ID:QA-0041725大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
雇用開始日以前に加入の手続きを行うことは法的にもできませんし、また加入日から雇用開始日までの期間に健康保険被保険者証を使用して通院した場合には療養の給付の不正受給ともなりますので、正しい申告が必要です。
投稿日:2010/11/26 17:10 ID:QA-0024017
相談者より
投稿日:2010/11/26 17:10 ID:QA-0041729大変参考になった
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