切迫流産の危険が去った妊産婦社員の勤務取り扱いについて
妊産婦の社員が、切迫流産の危険を理由に産休前に休職になりました。規程にもとずく疾病休職だったのですが、切迫流産の危険が去り、担当の医師からは就労可能との診断がでたようです。弊社の疾病休職はあくまで、就労不能の診断書に基づくものであり、従って復職を促したいところですが、本人は妊娠中の勤務に健康上の不安があり、可能ならこのまま休職を続け、ほぼ1ヶ月後に迫った出産休暇にそのまま突入したいとの要望のようです。
正論であれば、会社としては復職を命じ、医師が就労可能と診断する本人が就労を拒否した場合は、懲戒(最悪は解雇処分)という規程ルールですが、妊産婦への配慮として特段考慮するべき対応をご教授願います。
投稿日:2010/11/10 19:36 ID:QA-0023793
- *****さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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母性衛生保護の観点
原則として産前産後の解雇禁止や、社内には休暇規定があるでしょうが、今回は特例措置を取るべきで、判断は保留し、休職命令も慎重に出すべきです。
休職命令を出すと、復職手続きがあったり、自動退職の可能性が出てきます。
特別休暇、欠勤扱いで保留して様子を見て、落ち着いてから診断書を求めてはいかがでしょうか?
こうした際に、会社側の対応が社員に評価されます。
高齢出産が増えていますので、こうしたケースは今後増えていくでしょう。
投稿日:2010/11/10 19:41 ID:QA-0023794
プロフェッショナルからの回答
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安全配慮義務
妊婦への安全配慮義務によって休職継続を認めるという線でいかがでしょうか。小職の経験上は、こうした理由でトラブルになった例はございません。
むしろ逆に妊娠しているにもかかわらず、働きたいと主張される際のリスクの方がはるかに大きく、説得にもエネルギーが必要でした。
投稿日:2010/11/10 20:52 ID:QA-0023797
プロフェッショナルからの回答
留意点(安易に例外をつくるのはリスクもある)
以下ご参考まで
1.社内ルールに例外は安易につくらないことをお勧めします。
理由としては、
(1)例外を考えるから悩むのです。今後も後任者の方を含め
悩み続けないルールづくりをおすすめします。
(2)中にはおもしろく思わない社員もでてくるでしょう。
(3)今回の件が前例として残りますので、今後とも同じような ケースが出たときに、認めなくてはいけないということを考慮 してください。(Aさんは認めたのにBさんは認めないという ことはトラブルのもとになります。)例えば、特に会社として 辞めてほしい方の場合に、理由がつかなくなるでしょう。
2.対応
(1)就業規則の休職復帰条文の確認または見直し。
主治医は、職場の業務内容までは考慮せずに、復職OKするケ ースが多数です。ですから、復職は産業医または会社の指定医 の診断を経て会社が判断するとする。
特に会社が判断するとしておけば、本人と面談の上、無理と判 断してということで、周りの社員も納得するでしょう。
★上記1も考慮しながら、ご検討ください。
以上
投稿日:2010/11/10 21:06 ID:QA-0023798
相談者より
ご回答ありがとうございました。
実は、言葉足らずでしたが復職条件に会社の指定した病院の医師がその旨(就業可能:括弧内は私の附記)診断したとき
という条件を既記載しております。
運用でのご指摘のような産業医の活用を検討します。
投稿日:2010/11/11 10:20 ID:QA-0041625大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
一般的に妊産期の女性はメンタル面でも不安定になりがちです。初めての出産ですと特にそうでしょうし、また切迫流産の危険があると言われた場合には相当な不安を抱えていたはずですね‥
会社としましては、こうした妊産婦としての社員の立場を理解して上げる事もお互いの信頼感を高める上で重要です。仮に大きな危険が去ったとしましても無事出産出来るように支援されるべきですし、敢えて出産休暇がほぼ1ヶ月後に迫っている中で出勤を求める必要性は通常低いものといえるでしょう。まして本人の状況を一切顧みずに懲戒処分を科すといった融通の利かない措置が労務管理上不適切である事は明らかといえます。
勿論社員のわがままを安易に認めてよいという訳ではございませんが、従業員側に配慮すべき特別な事情があれば就業規則における休職の定めに関しても、理由を明確にした上で柔軟な取り扱いを行うべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/11/10 23:07 ID:QA-0023801
相談者より
ご回答ありがとうございます。
従業員配慮には、神経を払いたいと思っております。
あとは、内部的な例外に対する建前もございます。
その他の規程条文の健康要保護者配慮に関する内容とも
セットにしながら、ご指摘事項を踏まえ検討いたします。
投稿日:2010/11/11 10:38 ID:QA-0041627大変参考になった
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