教育投資後に退職した社員へ会社負担費用を請求することについて
当社は英会話力の向上が業務上必要となるある社員に対し、英会話スクールへ通学させることになりました。スクーリングの期間は約1年半で、費用は100万円(会社負担7割)です。会社としては、このような教育投資をすることは、今回が初めてであり、高額の出費であることから、もしスクーリング後1年以内に本人が退職した場合には、ペナルティーとして会社負担分の返金を請求しようと思っています。
そこで質問です。教育投資後、すぐに退職した社員に対し、一般的にどの程度本人に返金を請求するのが、この手のケースでは妥当なのでしょうか?期間についても、漠然と退職後1年と考えておりますが、あわせてご指導願います。
投稿日:2010/11/08 13:54 ID:QA-0023746
- *****さん
- 東京都/機械(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
違法・合法の判断が難しいところ
.
■ 労基法第16条は、「 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない 」 と定めています。勝手に辞めるときでも、罰金を払わせるような約束をさせてはいけないということです。
■ 確かに、会社としては、教育投資後、すぐに退職されてはかないません。社会常識からいうと、当然のようですが、人身拘束を禁止する労基法の精神に則った裁判例は、しばしば、通常人の常識に逆らった感じの判断を示します。
■ ご相談の条件が、「 本人自らの意思で退職させることなく1年間、会社に拘束することを意図した経済的足留め策 」 と判断されるかどうかが分かれ道です。《 判例 》 からは、違法とされそうな気もしますが、《 回答者個人 》 としては、金額的にみて、不当とは言えないと思います
投稿日:2010/11/08 14:42 ID:QA-0023747
相談者より
投稿日:2010/11/08 14:42 ID:QA-0041600大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
違約金
会社からMBAを取得するようにしてもらって、首尾よく取得すると、コンサルタント会社などに転職したり、国内の博士課程に進学して辞めてしまう人は昔から多いです。
何年かは勤務することなどの紳士協定はありえますが、実際のところ、難しい問題で、違約金は請求できないです。
今回のケースでも、現金を払わせるということは難しいでしょう。
労基法の相殺禁止に反するからです。
投稿日:2010/11/08 17:27 ID:QA-0023749
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
一つの手ですが
本人が納得しない可能性もあり可能かどうかはわかりません。費用を貸し付け、本人からの返還を段階的に免除するという手はあります。
しかし社命での勉強ですので、相当な意欲の高さがないと不利益を押し付けられることになり、人事政策上は好ましくありません。
このようなデリケートな事情を十二分に勘案し、本人との話し合いと了解の上、進めることが出来る可能性のある選択肢の一つです。
投稿日:2010/11/08 21:27 ID:QA-0023750
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