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無給休暇と欠勤について

弊社の就業規則では、妻の出産や生理休暇などが、無給休暇となっております。
無給=給料が出ない、という解釈をしますと、給料面では、欠勤と同じことになると思います。
ただ、弊社では、精勤手当制度があり、「遅刻、早退、欠勤のない者に支給する」となっており、無給休暇は記載されておりません。

無給休暇は、給料を減らされるのは、欠勤と一緒だが、精勤手当は支給される。
また、査定のときに、特別休暇扱いにより、欠勤と区別される。
という、解釈でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日:2010/10/26 09:29 ID:QA-0023520

しえんたんさん
栃木県/住宅・インテリア(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

就業規則等で認められた休暇の権利を取得して休む事と、単に欠勤する事は基本的に性質が異なる行為です。

つまり、無給であっても休暇の場合には評価等に影響を及ぼす事は通常ございません。その理由は、仮にそうであれば従業員が休暇取得を躊躇してしまい、休暇設定の意義自体が大きく失われてしまうからです。従いまして、ご認識通りの運用をすべきというのが私共の見解になります。

ちなみに文面の休暇においても年次有給休暇付与における出勤率の計算に関しては、就業規則上に定めがあれば全労働日に含め欠勤と同様の扱いをする事も可能とされています。

但し、特に生理休暇に関しては同休暇が法定の休暇であることからも全労働日から除外するかまたは出勤扱いとする事が望ましいといえるでしょう。

投稿日:2010/10/26 09:52 ID:QA-0023521

相談者より

 

投稿日:2010/10/26 09:52 ID:QA-0041496参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

会社により異なります。

1.精勤手当が対象外となる欠勤は無断欠勤だけなのか、どうか。
2.査定に欠勤休暇は無関係であるのか?は全て会社のルールによります。
よって、事実関係は経営者あるいは人事部門に確認してみてください。
▼出産休暇を取ったこと自体で、マイナス査定をすることは均等法上禁止されていますが、査定期間中の出勤日数が少ないことで査定がマイナスになることは仕方のないことです。
△従業員の方にとっては、賃金に関わることですので、できれば就業規則をみて、だれでもわかる表現にしておいた方が、トラブルを防ぐ意味でもいいですよね。
以上

投稿日:2010/10/26 10:55 ID:QA-0023523

相談者より

 

投稿日:2010/10/26 10:55 ID:QA-0041498参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

関連法の流れに乗れば、出勤したものとして取り扱うのが妥当

.
■ 精勤手当制度を、法定の有給休暇制度と同じ趣旨と看做すかどうかがポイントになります。《 同趣旨と看做す 》 ならば、有給休暇の出勤率に関する定めに準じ、出勤したものとして取り扱うのが妥当だということです。看做すか否かは、御社の任意ですが、関連法の流れに乗れば、出勤したものとして取り扱うのが妥当な気がします。

■ 関連法規
 ▼ 労働者が業務上負傷し、又疾病にかかり、療養のために休業した期間 ( 労基法第39条第8項 )
 ▼ 育児休業又は介護休業をした期間 ( 育児・介護休業関連法第2条第1号・第2号 )
 ▼ 産前産後の女性が休業した期間 ( 労基法第65条 )

投稿日:2010/10/26 11:07 ID:QA-0023524

相談者より

 

投稿日:2010/10/26 11:07 ID:QA-0041499参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特に出勤したものとして取り扱う必要性は低い ( 回答の変更 )

.
■ 先刻の回答ですが、「 得られるものが得られない 」 だけで、「 格別、不利な扱いを受ける訳ではない 」 ので、他の受給資格者ととの公平性の観点から、前回の回答を、《 精勤手当の受給条件としては、欠勤として扱うのが妥当 》 と変更させていただきたいと思います。

投稿日:2010/10/26 12:25 ID:QA-0023526

相談者より

 

投稿日:2010/10/26 12:25 ID:QA-0041500参考になった

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