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慶弔関係の費用補助

当社で、部課長が部下の慶弔(結婚式、葬式)に出席する際の祝儀、香典の一部(又は全部)を補助することを検討しています。
その際の問題点について教えて下さい。
なお、当社には慶弔見舞規則があり、会社としては慶弔見舞金を支給しています。以上

投稿日:2005/10/20 16:33 ID:QA-0002329

金魚草さん
栃木県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

慶弔関係の費用補助

■頻繁な慶弔事、選択のきかない祝儀香典、大きい個人負担など、部課長を取り巻く慶弔状況は本当に気の毒だと思います。御社に限らず、何とかその一部でも補助してあげたいという心情はよく理解できます。
■然し、会社としては慶弔見舞金規程に基づき対象社員本人に直接支給する仕組みになっています。支給額が少なすぎるのあれば規程の変更で対処されるでしょう。金額が妥当性を欠かない限り、会社にとっては経費(損金処理)、本人にとっても申告不要の収入となります。
■他方、ご検討中の部課長に対する補助は、対象社員本人とは直接関係のないものであり、会計的には立派な賃金で、給与所得として課税対象にもなれば、支給時期によっては、社会保障制度の算定基礎額に影響してきます。
■ご質問の「問題点」ですが、
① 組織長としての役職責任に対する賃金(例えば、役職手当)の金額の見直しが本筋でしょう。責任部署を取り仕切るための必要経費を含め、現行手当の増額が、本来の賃金体系に沿った措置だと思います。この方式だと、ケースごとの補助に比べ、コスト増になるかも知れません。同じ部課長といっても、個人によって部署を取り仕切るための費用の支出は別の形をとるかも知れませんから、一概に<悪い>コスト増とは言えないでしょう。
② それでも、敢えて補助金方式を選択される場合には、考え方に大きな違和感を覚えます。更に、福利厚生費としては処理できず、社会保障制度の算定基礎額に影響する可能性のあることは上記の通りです。

投稿日:2005/10/21 00:10 ID:QA-0002332

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。
実は私もご意見に賛成ですが、どうしてもこの方式で実施せざるを得ない場合、会社での本件経費の取り扱いを交際費とした場合に「本人への所得税課税等」は回避可能でしょうか?お知恵をお貸し下さい。

投稿日:2005/10/21 08:04 ID:QA-0030934大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

慶弔関係の費用補助

■税法では「交際費等とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」と規定され、処理に際しては、証憑書類の裏付も要求されます。従って、本件を交際費として処理することは無理ということになります。
■本来の交際費なら、本人は実費を立替するに過ぎませんから、「本人への所得税課税等」は発生しませんが、今回のケースでは、交際費としの処理自体が不可能ですから、意味のないことになります。やはり、逃げ道はないようです。オーソドックスな方式のご検討しかないと思います。

投稿日:2005/10/21 10:25 ID:QA-0002338

相談者より

 

投稿日:2005/10/21 10:25 ID:QA-0030935大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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