退職者への対応
いつも大変参考にさせていただいています。
さて、当法人の経理部長が退職となります。引継ぎ書の提出を求めていましたが、現段階で提出がなされておりません。
当方としましては、退職日を超えて未提出の場合、引継ぎ書の提出がなされるまで退職金の支給を一次差し止めるという対処を考えております。
差し止め事由がなくなれば、滞りなく手続きを行います。
また、退職日までに引継ぎ書が提出されなければ、退職扱いのまま引継ぎ書の提出を求めることも併せて考えております。
上記の対応で問題はないでしょうか?
投稿日:2010/09/30 09:48 ID:QA-0023142
- *****さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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退職者
退職時の引継ぎについては、どの企業も頭を悩ますところと思います。
引継ぎについては、当然なされなければならないこととは思いますが、引継ぎがなされなかったことにより、退職金の差し止めをする場合には、就業規則及び退職金規定に当該差し止めをするとの条項がなければ、当該措置は難しいと考えます。
辞めて行かれる方にとっては、負担とは思いますが、引き続き引き継ぎ書の提出を求めるか、または聴き取り(引継ぎをしながら引継ぎ先の社員に書面に落としてもらう等)にての対応をされては如何でしょうか?
今後の為ですが、就業規則に一文「退職にあたっては、会社の指定する担当者に指定する期日までに、業務の引継ぎを行わなければ成らない。引継ぎが指定の期日までに終了しなかった場合には、退職金を差し止めることがある」等の条項を入れることをお勧めします。
投稿日:2010/09/30 10:08 ID:QA-0023143
プロフェッショナルからの回答
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退職日と引き継ぎ書
退職に当たっては引き継ぎを速やかに行なうことは従業員の責任です。したがって、その責任を果たさない以上、退職金の支給保留はやむを得ないことだと考えます。本人にもそう通告すべきです。
投稿日:2010/09/30 10:49 ID:QA-0023145
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職時の引継ぎに関する就業規則上の規定の有無及び内容が決め手となります。
引継ぎに関し就業規則上に明示されており、従わない場合に何らかの措置(制裁、退職金の減額・差し止め等)が採られることが定められていれば、その定めに応じた措置を行う事が可能になります。
しかしながら、そのような規定が無い場合ですと、退職金支給の減額や差し止めといった大きな不利益を与える事は困難というのが私共の見解になります。
勿論、引継ぎ自体をきちんと行い業務に支障が生じないようにしておく事は労働者の果たすべき義務といえますので、退職前後に関わらず業務上必要とされる引継ぎ書の提出を求める事自体は差し支えございません。
投稿日:2010/09/30 11:02 ID:QA-0023148
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
私も労働者の不利益になる場合のリスクを考えました。
また、就業規則と退職金規定について精査したところ、引継ぎについては労働者の義務として明文化していますが、怠ることによる差し止め等の措置については明文化しておりませんでした。
当方としては、退職金の支給差し止めは断念し、引継ぎ書の作成が労働者の責務であることを説明し、円満に退職してもらうよう取り組みます。
この件が、落ち着きましたら、引継ぎを怠ることによる何らかの措置が講じれるよう体制を整えていきたいと考えます。
貴重なご意見をありがとうございました。
投稿日:2010/09/30 17:19 ID:QA-0041324大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
支給の差し止めは、難しい
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■ 金銭消費貸借契約に基づく貸付金と、退職金を相殺する旨の規定 ( 予約条項といいます ) が、ある場合だけ、退職金との相殺が可能です。ご相談のケースでは、退職扱いのまま ( 退職後という意味 ? ) 引継ぎ書の提出を求めることは自由ですが、支給の差し止めは、難しいと判断します。
■ 退職金が、功労報奨なのか、後払い賃金なのかに就いては、法的に決着している訳ではありません。前者なら、引継業務の放棄という懲戒事由として一定の差し止め行為は可能でしょうが、後者の立場からは、長年の功労を抹殺してしまうほどの非行行為とは言い難く、差止め措置は妥当性を欠くものと思われます。
■ 前者の場合でも、一般的には、就業規則における列挙懲戒事由との直接関連付けは難しいと推測されますので、最初に申し上げた通り、「 支給の差し止めは、難しいと 」 という判断に至った訳です。色々なご意見が予想されるご質問ですね。引継ぎ書の確保は、差し止め以外の方法でやらなくてはならないと思います。
投稿日:2010/09/30 13:14 ID:QA-0023162
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
退職金が功労報奨なのか後払い賃金なのかは当方としても意見が分かれているのが事実です。
私としては双方の性質を有していると思います。そのために、勤続年数や給付率の設定もあると思っています。
支給の差し止めはやはり難しく感じましたし、就業規則と退職金規定について精査したところ、引継ぎについては労働者の義務として明文化していますが、怠ることによる差し止め等の措置については明文化しておりませんでした。
当方としては、退職金の支給差し止めは断念し、引継ぎ書の作成が労働者の責務であることを説明し、円満に退職してもらうよう取り組みます。
この件が落ち着いたら、何らかの措置が講じれるように検討をすすめていきたいと考えます。
貴重なご意見をありがとうございました。
投稿日:2010/09/30 17:24 ID:QA-0041330大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
説得は
小職も就業規則での規定がないと、相殺は難しいと感じております。
ところでその方が引き継ぎ書を作らない理由は何でしょうか。部長にまでなられた方が拒絶するとは、何かよんどころない理由があるとか、何らかのトラブルなのかわかりませんが、上長(役員?社長?)の役割として、しっかりと話し合うことが先決で、それが出来ないような状況であれば、本件は強制力を持たない以上対抗手段が難しいと感じます。
投稿日:2010/09/30 23:07 ID:QA-0023187
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