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労働時間(拘束時間の延長)について

11月より労働時間管理が変更になり休憩時間が増えます。所定労働時間はそのままですので結果、拘束時間が延長されます。従業員にとっては現在の1時間の休憩で十分であり、拘束時間を延長することは不利益であると思われます。また、残業時間の計算も終業時間終了後20分間新に休憩が設定され、それから残業ということになります。
このような点をふまえ、労務時間管理上問題はありませんか。休憩の規定も労働時間の途中に与えなければいけませんが、終業時間終了後に与えることは問題でしょうか。
よろしくお願いいたします。

所定労働時間 7時間20分
始業終了時間 9:30-17:50(休憩1時間)
         ↓
       9:30-18:10(休憩1時間20分)  
①現在の休憩時間 12:00~13:00 1時間
②増える休憩時間 15:00~15:20 20分
③終業時間後の休憩時間(新たに設定) 
         18:10~18:30 20分
④残業開始時間  18:30           

           

投稿日:2005/10/19 19:58 ID:QA-0002310

*****さん
千葉県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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Re.労働時間(拘束時間の延長)について

労基法の定めは最低基準であり、休憩時間が1時間から1時間20分に増えることにはなんら問題ありません。労働の能率性や安全衛生上の必要性その他職場ごとの事情を加味して適切に休憩を与えればよいのです。終業時間後の休憩も同様ですが、予め労働組合など労働者を交えた十分な検討を経てコンセンサスを得ておくべきです。

投稿日:2005/10/20 09:23 ID:QA-0002319

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