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休職期間の認識相違に付いて

2009年8月よりうつ病により休職となった社員が居ります。
当方といたしましては、当人の勤務実績を評価し当社の業務に耐えられないものと判断し2009年10月に解雇予告を通知しましたが、先方より解雇を不当とする通知を受領し、止む無く休職扱いといたしました。

当社の就業規則では、休職の満了を以下の通り規定しております。

① 私傷病による欠勤が二ヵ月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないと認められたとき:一年

従って、2010年7月末を以て休職期間満了につき退職と考えておりましたが、先方より2009年の8月からの2ヶ月は欠勤であり、休職は2009年10月以降の1年間であるとの申し出があり、対応に苦慮しております。
先方からの解雇を不当とする通知書面の中に、「自分は2009年8月より休職している・・・・」との記述もあり、当人自身、2009年8月から休職している認識があったと考えております。


このような場合、2010年7月末で退職と判断してよろしいものでしょうか。ご教示ください。

投稿日:2010/09/17 10:53 ID:QA-0022967

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

うつ病社員の取り扱い

すでに紛争になっていますね。既に会社は会社なりの言い分で解雇予告していますから、今更、復職させるのは難しいでしょうね。しかし、労働者側の言い分は出てくると、出るところに出ないといけなくなります。

会社の言い分もわからないではないですが、既に紛争になっていますので、休職を認めること、それと復職に向けた誠意ある姿勢を示すことが第一です。

もし解雇を断行するなら、労働審判などで話し合い、解決金を払うことです。解決金の相場は勤続年数によりますが、月例賃金の3-6か月程度です。

投稿日:2010/09/17 11:03 ID:QA-0022968

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職の開始は、09年10月、休職満了は、10年9月末が正しい

.
■ ご説明の範囲に関する限り、最初の2カ月間は、長期欠勤であり、休職は、2カ月を超えた時点、即ち、10月(具体的な日は分かりませんが)から開始されたものと考えます。

■ 従い、「休職期間の満了をもって退職とする」旨の規程の存在を前提にすれば、10年9月末で退職というのが正しいと判断致します。

投稿日:2010/09/17 11:33 ID:QA-0022974

相談者より

 

投稿日:2010/09/17 11:33 ID:QA-0041249大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当初の対応で不手際があった事及び就業規則で当初の2箇月は欠勤扱いとされている事からも、労働者側の主張を認めざるを得ないものといえるでしょう。

文面内容を見る限りでは、労働者側において会社への不信感がかなり強くなっているものと思われますし、話がこじれますと更に大きなトラブルにもなりかねません。

休職期間は恐らく無給でしょうし、2箇月延びる事のデメリットは会社にとって特に大きなものではございません。過度の要求にまで応じる必要はございませんが、こうした細かな条件で争うことは会社の評判等にも差し支えますので避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/09/17 11:47 ID:QA-0022976

相談者より

 

投稿日:2010/09/17 11:47 ID:QA-0041251大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご質問拝見し、回答いたします。

そもそも、休職が成り立つためには、会社が命じるか、もしくは本人からの申し出があり
会社が承認することが必要です。

会社を休み始めて以降、どのように対応されていたでしょうか。
おそらく上記のような手続きを踏んでいなかったのではないでしょうか。

そうであれば、2009年10月に初めて休職扱いにした=休職を命じた、ことになります。
もしくは、就業規則でも規定されているとおり、休職事由が発生するのは、
私傷病による欠勤が2カ月を超えたときのようですので、
それを以て休職の申し出があり、それを会社が承認した形です。

ご本人の申し出のとおり、2009年10月からの1年間が休職期間となるでしょう。

すでに、見解の相違があるとして関係が悪化しているようですので、
これ以上のトラブルを避けるという意味でも、すでにかなりの時間が経過していますし
2009年10月からの1年間が休職期間であると認められた方がよいでしょう。

加えて、ご注意いただきたいのは、復帰についてです。
期間満了の間際になって、「復帰しても問題ない」という医師の診断書をもって
復帰の申し出をしてくることがあります。
このような場合でも、きちんと産業医に診てもらい、その結果をもとに
判断することが大切です。

以上、ご参考まで。

投稿日:2010/09/18 19:48 ID:QA-0022986

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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