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産前産後休暇期間の休日について

いつもお世話になっております。
本日は、産前産後休暇期間の休日の考え方について、
ご教示いただけませんでしょうか。


「産前産後休暇期間中に年末年始休暇が当たった場合、
産前産後休暇と重なった数日間を延長できるか?」と質問がありました。
その返答として、以下のように応えておりますが、
これでよかったか不安です。
ご教示いただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願い申し上げます。



産前産後休暇は、「労働の義務が免除されている」期間であり、
労働ではない期間中に「休日」は発生しない。
そのため、出産日を含めて産前42日、産後56日を暦日数でカウントする。

投稿日:2010/09/13 13:47 ID:QA-0022863

ちきどんさん
東京都/その他業種(企業規模 10001人以上)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

産前産後の休日と年末年始の休日が重なる場合

お示しの回答で正しいです。
重複する場合、延長されないです。
冠婚葬祭の休日休暇も延長付与されないです。

投稿日:2010/09/13 13:52 ID:QA-0022864

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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