フレックスタイム制における欠務時間と欠勤控除の考え方
コアタイム10:00~14:30、月の所定労働時間が稼働日×7.75h(稼働日が20日の場合、155h)というフレックスタイム制を運用を想定しています。
コアタイムはすべて出社しているが、労働時間が月の所定労働時間に満たない場合、
給与・賞与の欠勤控除はどのように考えれば良いのでしょう?
「欠勤控除」という言葉は不適切かもしれませんが、要は欠務時間分の控除です。これを行うにあたり、法的に注意すべき点などはありますか?
投稿日:2005/03/01 17:52 ID:QA-0000227
- yama_xさん
- 東京都/精密機器(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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フレックスタイムにおける不足清算
フレックスタイム制において、清算期間における実際の労働時間に不足が生じた場合、総労働時間として定められた時間に達しない部分に対する取扱いについては、二通りの方法があります。
一つは、当該不足時間分の賃金をカットする方法、もう一つは次の清算期間中の総労働時間に不足時間分を上積みする方法です。
ご質問のように不足時間分の賃金カットをすること自体、何らの問題はありません。
賞与についても、欠勤や不足時間についての控除が給与規程等においてキチンと規定されていれば、それにしたがって処理することに問題はありません。
次期の総労働時間に上乗せをする場合については、上乗せ後の労働時間が当該期間における法定労働時間の総枠の範囲内に収まることが必要です。
なお、過剰があった場合については、過剰時間分相当を次期清算期間中の総労働時間の一部に充当することは許されず、当該清算期間において時間外労働手当を支払わなければなりません。
投稿日:2005/03/04 13:18 ID:QA-0000244
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