フレックスタイム制における欠務時間と欠勤控除の考え方
コアタイム10:00~14:30、月の所定労働時間が稼働日×7.75h(稼働日が20日の場合、155h)というフレックスタイム制を運用を想定しています。
コアタイムはすべて出社しているが、労働時間が月の所定労働時間に満たない場合、
給与・賞与の欠勤控除はどのように考えれば良いのでしょう?
「欠勤控除」という言葉は不適切かもしれませんが、要は欠務時間分の控除です。これを行うにあたり、法的に注意すべき点などはありますか?
投稿日:2005/03/01 17:52 ID:QA-0000227
- yama_xさん
- 東京都/精密機器(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
フレックスタイムにおける不足清算
フレックスタイム制において、清算期間における実際の労働時間に不足が生じた場合、総労働時間として定められた時間に達しない部分に対する取扱いについては、二通りの方法があります。
一つは、当該不足時間分の賃金をカットする方法、もう一つは次の清算期間中の総労働時間に不足時間分を上積みする方法です。
ご質問のように不足時間分の賃金カットをすること自体、何らの問題はありません。
賞与についても、欠勤や不足時間についての控除が給与規程等においてキチンと規定されていれば、それにしたがって処理することに問題はありません。
次期の総労働時間に上乗せをする場合については、上乗せ後の労働時間が当該期間における法定労働時間の総枠の範囲内に収まることが必要です。
なお、過剰があった場合については、過剰時間分相当を次期清算期間中の総労働時間の一部に充当することは許されず、当該清算期間において時間外労働手当を支払わなければなりません。
投稿日:2005/03/04 13:18 ID:QA-0000244
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
欠勤控除について 固定給の者が、私傷病で1ヶ月間全... [2006/10/05]
-
欠勤控除 欠勤控除が可能かどうかご指導くだ... [2007/04/12]
-
給与差押えと欠勤控除について 従業員の給与が差押えられ、会社が... [2024/03/04]
-
欠勤時の賃金からの控除 教えて頂きたいのですが、給与計算... [2008/08/28]
-
欠勤控除の切り上げ計算 30分の欠勤を年休の1時間単位に... [2017/10/13]
-
年俸制における欠勤の際の賃金控除について 当社では、年俸制をとっております... [2005/06/17]
-
フレックスタイム制の欠勤、賞与での欠勤控除について コアタイムが13時~15時(2時... [2017/12/22]
-
欠勤控除について 質問させてください。弊社では変形... [2021/04/21]
-
有給超過による欠勤控除について 有給超過分の欠勤控除を賞与からま... [2024/02/17]
-
欠勤者の給与控除 給料は月給制ですが、人口透析等で... [2013/12/19]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
無断欠勤の続く社員への通知書
連絡がないまま欠勤をしている社員に対して、文書で通知をするための文例です。
フレックスタイム制導入の社内周知(コアタイムあり)
フレックスタイム制を導入した場合の社内周知文です。運用上のルールをお知らせすることが重要です。
フレックスタイム制導入の社内周知(スーパーフレックス)
フレックスタイム制を導入した際の周知文です。運用上のルールを端的に示します。この文面はスーパーフレックス(コアタイムなし)用となっております。