顧問職の社会保険加入
いつも利用させていただいております。
早速ですが 現在 弊社では 66歳の顧問職を雇用しております。
この6月度より 週1日勤務時間5時間での 勤務となっております。勤務形態の変更に伴い 賃金も変更いたしました。
それに伴い 6月 7月 8月の支給実績で 社会保険の 報酬月額随時変更届を提出しところ 5等級以上下がる場合は 出勤簿と 賃金台帳を添付しないといけないということです。
よくよく考えますと 短時間労働者は 正社員の概ね4分の3以上の勤務実態があれば 社会保険への加入要件を満たしますが 今回の場合は それに満たない雇用形態ですので 週1日の勤務になった時点で 外すべきだったのでしょうか?
弊社は 短時間正社員制度は導入しておりません。
投稿日:2010/09/03 16:08 ID:QA-0022687
- Y Wさん
- 大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
顧問職は正規雇用か否か
出勤簿と賃金台帳を添付することを要求されたそうですが、実在しないのですか?
ないのであれば、調べて作成することは困難なのでしょうか?
顧問はコンサルティング契約などでもありますが、雇用契約ですらありません。
顧問は委任契約として解することはできないのでしょうか?
投稿日:2010/09/03 16:25 ID:QA-0022689
プロフェッショナルからの回答
適正に適用処理をすべき
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
本件は、通常のルールに則って適正に社保の適用処理(つまり脱退)をすべきです。
なお、しかるべき時期に手続きをしなかったことの取り扱いについての詳細は、所轄の年金事務所と調整の上処理されるべきでしょう。
ご参考まで。
投稿日:2010/09/03 18:38 ID:QA-0022693
相談者より
投稿日:2010/09/03 18:38 ID:QA-0041116大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
社会保険の加入要件はご認識の通り、週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上とされています。
文面の顧問の方につきましても、実態として労働者性が強く雇用契約と考えられる場合であれば、契約時間数から適用除外になるものといえます。
但し、会社役員同様に会社の指揮命令を受けず委託関係にあれば、労働時間のルールは直接適用されません。そのような場合は、通常保険適用がなされるものといえますが、こうした特殊なケースでの適用可否の判断は行政機関によりますので、所轄の年金事務所にご相談され決められる事をお勧めいたします。
投稿日:2010/09/03 23:21 ID:QA-0022701
相談者より
投稿日:2010/09/03 23:21 ID:QA-0041123大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
委任契約と考えられ、加入の対象外
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■ ご説明の範囲に限って推測すれば、本人との契約は、雇用契約ではなく、委任契約 ( 正確には、法律行為以外の業務なので、準委任契約 ) だと考えられます。所定労働日数・時間が、正社員の概ね4分の3を大きく下回っていることを待つまでもなく、社会保険の加入の対象外だと思います。
■ その意味で、ご相談の末尾に記載されておられるように、顧問に切り替えられた時点で、「 外すべきだった 」 のが正解でしょう。加入者数が多ければ、多いほどよいという、昨今の年金事務所の対応姿勢もありますが、先ずは、最初に戻って、加入対象外とする措置を採られるのがよいと考えます。
投稿日:2010/09/04 10:48 ID:QA-0022712
相談者より
投稿日:2010/09/04 10:48 ID:QA-0041131大変参考になった
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