管理監督者の振替休日について
管理監督者に振替休日というものはあるのでしょうか?
例えば、日曜日が休日であるとした場合、出勤せざるを得なくなったため、翌月曜日に休みたいとします。
その場合、月曜日に年休を取得しないで休むとノーワークノーペイの原則により、その日分の給与はカットされてしまうのではないかと考えたためです。
それとも管理監督者は休日の規程が適用されない為、出勤日に休みたい場合には年休を取得するしかないのでしょうか?
投稿日:2005/10/14 11:32 ID:QA-0002253
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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管理監督者の振替休日について
管理監督者の定義が各社各様に用いられていることが多いのですが、御社でいう管理監督者は労基法41条で定める「適用除外者」ということでお話します。すでにご承知のことかと思いますが、
1、週40時間労働の規定は除外、つまり労基法上、時間外労働ということは生じない。
2、休日の規定は除外、つまり、休日は与えなくてもさしつかえない。等。
ということになっています。ただし、深夜に労働した場合の割増し賃金は支払わなければなりません。
このことから、御社で言うところの振替休日の概念は無いと考えられますが、休日に勤務した場合には平日に休むことができる何らかの規程があるならばその規程に従うことになります。
管理監督者は経営者と一体的な立場にあり、経営上、労働時間については法の規制を超えた労働が要請されるものであり、労働時間等の厳格な拘束もなく、極端に言うならば、出退勤は自由裁量で行なわれるものであるから、という考えによるものです。
したがって、日曜日に出勤し月曜日に休むことについては、当該管理監督者がある程度自由に判断して差し支えないのですが、それによって経営と一体となった職務に支障がないのか、ということです。勿論、支障がなければ休んでも構わないくらいの立場が管理監督者ということになります。
ノーワークノーペイということは、月額固定賃金では無いのでしょうか。管理監督者には経営と一体となって成果をあげることを期待して、賃金を固定にする企業が多いでしょう。労働時間、休日について、ある程度自由裁量によって行動(労働)しているならば、ある特定の日(時間)をもってカットすること自体、管理監督者の定義にそぐわないと考えます。
なお、管理監督者であっても年次有給休暇はあります。出勤日に休みたいときは年休を請求することは当然可能です。管理監督者の定義にそぐわないとしても、御社で賃金カットの規定があるならば休暇申請により休むしかありません。
以上ご参考まで。
投稿日:2005/10/14 12:58 ID:QA-0002258
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Re.管理監督者の振替休日について
管理監督者は、労働時間・休憩・休日については労基法の規定の適用は受けませんから、振り替え休日・代休という概念もなじまないようです。休める日に休むと考えれば分かりやすくなります。原則は休日を決めるのは管理監督者本人です。その職務の必要上、労働時間・休憩・休日について自由裁量権を行使してその労働義務を果たしているわけです。
それでは管理監督者にとって有給休暇の意義はどうかということですが、極端な場合は1年を通して休日が0日であっても法律上認められます。しかし年休は与えなければ法に違反することになります。かといって、年休を請求すれば必ず労働が免除されるかというと、会社には時季変更権があり場合によっては、変更を余儀なくされることもあり得ます。一般の労働者に比べて、この点はより厳しく判断されてしかるべきと考えます。
投稿日:2005/10/15 07:06 ID:QA-0002267
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