変形労働時間について
アルバイトにも1ヶ月単位で変形労働時間の採用を考えております。
予め1ヶ月のシフト表を作成し、仮に平均38時間/1ヶ月の設定で、繁忙時に1~2時間残業が発生した場合も、その部分は残業代が発生するのでしょうか?
(最終結果、1ヶ月の平均が39.5時間になったとしても・・・)
一ヶ月のトータルが40時間未満であれば残業代の支給はしなくても
いいのでしょうか?
投稿日:2010/08/18 13:02 ID:QA-0022407
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
時間外手当
1日当たりの所定時間を超えたら、その分が残業代になると考えます。
通算での計算ではないと考えるべきです。
投稿日:2010/08/18 16:06 ID:QA-0022409
プロフェッショナルからの回答
時間外手当の支給は必要
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
変形労働時間制は、期間内での1日の所定労働時間に変化をもたせる仕組みです。
残業の管理においては、1日ないしは週間での所定労働時間を越えれば、そのつど時間外手当の支給が必要です。1ヶ月での各週の平均が云々という問題ではありません。
なお、割増賃金については、法定労働時間を越える時間分について支給が必要で、変形制の場合の週間での算定にあたっては、個別に定めた所定時間が法定の基準になります。
言うまでもありませんが、就業規則で法定を上回る水準の定めをした場合には、それに基づいて支給します。
ご参考まで。
投稿日:2010/08/18 17:55 ID:QA-0022412
プロフェッショナルからの回答
変形労働時間について
1か月単位の変形労働時間制の場合、法定労働時間を越えるかどうかは、1日、1週、1か月の3つの点でのチェックが必要です。
まず、1日の所定労働時間が(1)8時間以下の場合、(2)8時間を越える場合で異なります。労働基準法で考えると、(1)の場合、8時間(1日の法定労働時間)を越えたところから法定労働時間を越えることとなり、割増賃金が必要です。(2)の場合、8時間を越える所定労働時間(たとえば9時間)を越えたところからが法定を越える労働時間となり、割増賃金が必要となります。
また週の所定労働時間が(1)40時間以下の場合、(2)40時間を越える場合でも同じように異なることとなります。(1)も40時間(週の法定労働時間)を越えたところから割増賃金が必要となり、(2)も所定労働時間(たとえば45時間)を越えたところから割増賃金が必要です。
ですから、1か月のうちに1~2時間残業をしたとしても、残業をした日、又は残業をした週が法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を越えた場合は、割増賃金が必要です。
また、法定労働時間を超えていなくても、就業規則(賃金規程含む)や、雇用契約書等で、所定労働時間を超えた場合に割増賃金を支給すると取り決めている場合もあるため、確認の上、対応されることをお勧めいたします。
投稿日:2010/08/18 20:10 ID:QA-0022413
プロフェッショナルからの回答
1ヶ月変形の割増賃金算定
1.まず1日のものさしでみます。1~2時間残業した日が法定労働時間(=8時間)を超えていれば、割増賃金が必要です。8時間を超えていなければ、所定内残業手当が必要です。
△例えば、時給1000円であれば、8時間を超えていれば1250円となりますし、8時間以内であれば、1000円の残業手当が必要です。
2.次に1週間のものさしでみますが、40時間以内ですので関係ありません。
3.注意点としては、御社、就業規則上の法定休日に残業したのであれば、1350円の単価となります。
以上
投稿日:2010/08/18 20:28 ID:QA-0022414
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
1ヶ月単位の変形労働時間制では、当月の週平均労働時間が法定労働時間内に収まっている場合、所定の勤務スケジュールの通りですと1日8時間・週40時間を超えても時間外労働にはなりません。
但し、これは事前に定められた各労働日・労働時間についてのみ該当しますので、後に変更された時間分につきましては当月で法定労働時間の枠内に収まっている場合でも1日8時間または週40時間を超えた部分については時間外労働として法定の割増賃金(×1.25)の支払が必要になります。
また1日8時間・週40時間内に収まっている場合でも、仮に御社で設定した月の所定労働時間を超える場合ですと法定内の残業時間としまして割増無の賃金(×1.0)を支払うことが必要ですので注意が必要です。
投稿日:2010/08/18 22:49 ID:QA-0022415
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
《 法定 》 残業代は支給不要だが、所定労働時間があれば注意
.
■ 単位期間 ( この場合は1カ月 ) を平均して法定労働時間を超えなければ、期間内の特定の日、または週において、1日または1週の法定労働時間を超えて労働させることができる制度ですが、ご相談のケースは、月単位での変形労働時間制なので、労基法32条の2が適用されます。
■ 上述の通り、単位期間の平均で法定労働時間を超えてはいけないのですから、月間労働時間が、30日の月は171時間25分、31日の月は 177時間8分を超えないように勤務割をしなければなりません。また、1日8時間を超える日、1週40時間を超える週は、就業規則等で特定しておかなければなりません。なお、これらを定めた労使協定または就業規則等は労基署長に届ける必要があります。
■ 一週間当たりの労働時間が40時間未満であるためには、月別には、上記の月間労働限度時間 ( 月により異なる ) を超えない限り、法定の時間外割増賃金の支給は不要ということになります。以上を踏まえた上で、ご質問を拝見しますと、「 1カ月の平均が39.5時間 」 の場合は、《 法定 》 の残業代は、支給はしなくてもいい訳です。
■ 但し、既に、ご回答されていますように、御社独自の所定労働時間が、週換算で平均38時間、であれば、その超過時間に対しては、追加賃金 ( 割増ゼロ ) の支払が必要です。
投稿日:2010/08/19 11:09 ID:QA-0022419
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