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不利益変更に当たりますでしょうか?

いつも勉強させて頂いております。

さて、この度経費節減のため、社員の通勤日支給の規定を変更しようとしております。
①支給金額を定期3か月分→6か月分へ
②支給最低距離(駅などへの直線距離)を1キロ以上→2キロ以上へ

このうち②は不利益変更に当たりますでしょうか?

投稿日:2010/08/11 12:52 ID:QA-0022295

berangkatさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

就業規則の変更で対応

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

上記②の措置は、厳密には不利益変更ですが、その程度は些少です。
一方労働法は、通勤手当の支給水準等については、特段の定めをしていません。
従って、所定の手続き(※社員への事前説明を含む)に従って就業規則を変更すれば、問題ないものといえます。

ご参考まで。

投稿日:2010/08/11 13:18 ID:QA-0022297

相談者より

早速のご回答、有難うございました。助かりました。

投稿日:2010/08/11 13:39 ID:QA-0040929大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

不利益変更

②の変更は不利益変更ですが、それによって会社の利益はどれだけ増えるか疑問です。逆に、交通費を受け取る従業員の不利益から不満が生じて、会社に対する不信感が高まる可能性があります。経費節減が狙いであれば、違ったところでやるべきと考えます。

変更する場合でも、猶予期間を設け、現在もらっている人に一定期間支給するなどの配慮がほしいと思います。

投稿日:2010/08/11 15:08 ID:QA-0022299

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

独身者

独身者は仕事の割に給与が安いですから、数千円は不満になること必至です。そういう人たちが一人二人でも辞めたら、会社も損失でしょう。また、会社の独身寮なのに交通費が出ないのは理不尽です。交通費がちゃんと出るところに独身寮を作れって言われ、反感を招くでしょう。
経費の節減では、打ち合わせのお茶代や交際費、旅費のうち日当の金額や支給基準の見直し、そして人員計画などを見直せば削減できます。
ある会社の例ですが、売上が2割減って、間接部門削減ということになり、人事総務部門の人員は半分にしました。

投稿日:2010/08/11 19:32 ID:QA-0022303

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤手当に関しましても、支給条件が変わる事で減額または支給されなくなる方が発生する可能性が生じますと、不利益変更に該当するものといえます。

まして、突然制度変更となりますと、従業員の立場からしますと不利益を被った方は勿論、そうでない方も会社に対する不安を抱きかねません。

一方で「支給最低距離を1キロ以上→2キロ以上へ」という決め方自体も、形式的で必要な交通手段による便益を考慮していないようにも考えられますがいかがでしょうか‥

経費節減が真の目的であれば、既に対応されていると思われますが、通勤費のみならず賃金制度全体に関し見直すべき箇所がないか検討されるべきといえます。会社事情を真摯に説明し同意を得ることが出来れば不利益変更も可能ですので、経営事情によってはそうした決断をされることもまた重要になってきます。逆にそのような状況でないならば文面のような変更を行う事の合理性は低いものといえるでしょう。

結論としましては、通勤行為の業務に対する影響等を考えますと、納得感を得られないような中途半端な変更は避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/08/11 22:45 ID:QA-0022304

相談者より

服部様
 有難うございます。
 独身寮の社員にとってはいかにも「狙い撃ち」的なところがあり、直接彼らに関る部署としてはこれからが怖いです。
 今は就職難なので我慢しても、少し景気が上向いたら一斉に転職されそうで・・・
 経費節減の方法については上長と話し合っていきます。有難うございました。

投稿日:2010/08/12 07:59 ID:QA-0040933大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

世古 雅人
世古 雅人
株式会社カレンコンサルティング 代表取締役

該当しないでしょうが注意も必要

(1)は問題ないでしょうし、大手だと、定期券は6ヶ月支給が原則のところがほとんどです。

(2)は該当しないでしょう。
現実、2km以内は支給しないという企業も中小ではあるにはあります。ただ、2km以内は、通常は最寄り駅ではなく、会社まで徒歩圏で通える人を対象としているケースが多いようです。駅までという部分が多少、引っかかる部分ではあります。

きちんと、就業規則や賃金規程、交通費支給規程などとも整合をとっておくことが大事です。

投稿日:2010/08/25 00:30 ID:QA-0022495

相談者より

世古様
 ご回答有難うございました。
 案の定、今「最寄駅」で非常に揉めています。近くの駅を通り越して、2キロぎりぎりの駅まで歩いて行け、という事例が幾つも出てしまい・・・社員のモチベーションが心配なところですが、上長はあくまでもこれで押し通す気らしいです。更に「自分でお金を足して別ルートで通って、それで事故に遭っても通勤災害が降りるから大丈夫」とアドバイスする始末・・・これは総務を預かる部長が言ってよい台詞とは思えないのですが。非常に心配です。
愚痴になってしまい申し訳ございませんでした。

投稿日:2010/08/25 07:48 ID:QA-0041021大変参考になった

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