週40時間の割増規程作成について
労働基準監督署から所定休日に労働させたことによって週40時間を越えることになった労働に対して時間外割増賃金を支払いなさいと指導されました。通常の残業は規程を作成し支払っていますが、所定休日(土、日)に関しては、振替休日制を用いて割増の対象としていません。週40時間の考えは自分なりに調べたり、労基に相談したりして一応解っていると思っていますが、指導された内容で割増賃金を支払うように、規程を新しく作成しなければなりません。規定のサンプルなどの情報をお願いします。
投稿日:2010/06/11 17:08 ID:QA-0021049
- *****さん
- 岩手県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
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就業規則のサンプル
厚生労働省のサイトにあります。
土日は代休というのは、短くても長くても所定内労働時間を働いたとみなすのでしょうか?
休日出勤は代休ではなく、割増賃金を支払うという例もあります。
従業員の納得も考慮してお決めください。
投稿日:2010/06/11 17:45 ID:QA-0021050
プロフェッショナルからの回答
現状の規定で対応可能と推定
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
就業規則に定められた振替休日制度は、任意の「代休」とは異なりますので、それによって法定休日出勤分の割増賃金は支払い不要となります。
これに対して監督署の指摘は、そうであっても、振替となった元の休日の属する週が40時間の枠を越えているのだから、割増率0.25分の支払いは必要、という意味を思われます。
要するに、その根拠は、通常の普通残業手当を支払う理屈と同じです。
したがって、貴社就業規則に通常の時間外割増手当の支払いに関する規定が現状存在するのであれば、そのままでも特段問題ないと思われます。
監督署が言っているのは、その運用の問題です。
ご参考まで。
投稿日:2010/06/11 18:06 ID:QA-0021051
相談者より
投稿日:2010/06/11 18:06 ID:QA-0040390大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
所定休日(※法定外休日の場合)において振替休日を行なったとしましても、当該週の労働時間が計40時間を超えてしまいますと、時間外労働の割増賃金支払い義務が生じます。
つまり、法定外休日に関しては法定休日とは異なりその労働時間は休日労働とはみなされない為、1日8時間または週40時間を超える場合には時間外労働として取り扱わなければならない点に注意が必要です。
規定に関しましては、週40時間を超える時間外手当の支給について既に文言が存在するものといえますので、そうであれば新たに付加する必要はございません。上記振替休日を行っても規定通り時間外割増賃金を払えばよいものといえます。
投稿日:2010/06/11 20:23 ID:QA-0021056
相談者より
投稿日:2010/06/11 20:23 ID:QA-0040393大変参考になった
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