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残業手当及び休日手当について

いつも大変参考にさせて頂いております。

初歩的な事なんですが相談させて下さい。

休日は土日で、週2日の休日の内、1日目の出勤=法定外休日、2日目=法定休日と定めています。(月曜が起算日です)
残業手当に関しては、法定労働時間が1日8時間以上及び週40時間以上残業手当を支給するという形になっています。
月給制(日給月給)です。

例えば、月曜から水曜まで休暇を取得し、木金と実働8時間勤務し、土曜日は実働10時間勤務した場合、残業手当が発生するのは土曜日の2時間分だけでいいのでしょうか?その場合割増率は125%であってるのでしょうか?
また、そのまま日曜も出勤した場合は「法定外休日出勤」なのか「法定休日出勤」になるのかどちらなのでしょうか?
日曜も出勤したとしても週40時間は超えませんが、どう扱えばいいのか今更ですが疑問に思いました。

有給休暇や会社の特別休暇を取得し場合、労働時間としてカウントするのでしょうか?(給与計算の場合)

宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/06/03 12:01 ID:QA-0020859

*****さん
石川県/HRビジネス(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

各々簡潔に回答させて頂きますと‥

「月曜から水曜まで休暇を取得し、木金と実働8時間勤務し、土曜日は実働10時間勤務した場合、残業手当が発生するのは土曜日の2時間分だけでいいのでしょうか?その場合割増率は125%であってるのでしょうか?」
― ご認識の通りで大丈夫です。時間外労働につきましては、実労働時間で計算しますので、1日8時間または週40時間を超えるのは土曜の2時間のみです。割増率も御社で特約が無ければ125%になります。

「また、そのまま日曜も出勤した場合は「法定外休日出勤」なのか「法定休日出勤」になるのかどちらなのでしょうか?
― 休日と休暇は異なりますので、休暇を取得しても所定休日の取り扱いが変わることはございません。御社就業規則に基づき、日曜は法定休日労働ですので135%の割増賃金支給が必要です。ちなみに法定休日労働に関しては時間外労働の計算には含まれません。

「有給休暇や会社の特別休暇を取得し場合、労働時間としてカウントするのでしょうか?(給与計算の場合)」
― 有給休暇の場合当然賃金の支給は行なわれますが、先にも触れました通り時間外労働の計算等における労働時間としてはカウントしません。

投稿日:2010/06/03 22:22 ID:QA-0020876

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、土曜出勤の8時間分は通常の1日分の賃金を支払う事になります。

この場合の賃金については割増賃金と異なり特に法令で計算方法の定めはございませんが、特に規定が無ければ整合性の点からも割増賃金の計算基礎となる時間当たりの賃金で計算し支給されるのが妥当でしょう。

投稿日:2010/06/04 11:50 ID:QA-0020888

相談者より

何度もご丁寧にご回答頂きありがとうございました。
とても参考になります。

ありがとうございました。

投稿日:2010/06/04 11:53 ID:QA-0040330大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

残業手当及び休日手当について

ご質問ありがとうございます。

 まず、御社が1か月の時間外労働が60時間を超えていないという前提で話を進めていきたいと思います。

 前段質問の土曜日の出勤についてですが、賃金規程の割増賃金についての記述で、(1)『所定労働時間を超えた場合125%』(2)『法定の労働時間を超えた場合125%』(3)『所定休日に労働した場合135%』(4)『法定休日に労働した場合135%』のいずれの表現を用いているかに注意をしなければなりません。

 (3)の表記の場合、土曜日は法定・法定外にかかわりなく、135%となります。(4)の表記の場合、土曜日は法定休日ではないので135%は考慮しなくて構いませんが、今度は法定の労働時間(1日8時間)を超えた2時間について125%となります。

 件の質問ですが、休日とは労働義務のない日をさします。休暇は労働義務のある日ですが一定の場合にその義務を免除された日です。よって、土曜日、日曜日に出勤した場合、日曜日は法定休日となり,135%となります。

 有給休暇や特別休暇は労働時間としてカウントしませんが、賃金の支払いについては『通常の賃金を支払う』として金額を計上しているのが多いのではないでしょうか。 

投稿日:2010/06/09 18:22 ID:QA-0020994

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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