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36協定

いつも大変お世話になっております。

36協定では上限時間が決められておりますが、
弊社は建設業にあたる為、適用場外の業種と認識しております。

その際に、、、
①特別条項つきの36協定の提出はひつようでしょうか
②適用除外になるのは制作部門(現場に直接関わる部門)だけで、
 事務系の部門は適用除外の対象にはならないのでしょうか。


以上、宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/05/25 16:25 ID:QA-0020658

*****さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問の件ですが、

①:限度基準の適用が無い以上特別条項の定めの必要もございません。但し、36協定自体の届出は必須になります。

②:建設業の場合、御社事業所全体として適用除外となります。部署・業務内容毎に区別する事までは求められていません。

但し、適用は無くとも限度基準を大きく超えるような時間外労働の設定及び実施は労働者の健康悪化・労災リスクを高めますので、極力少ない時間に抑えるよう配慮されるべきです。

投稿日:2010/05/25 22:42 ID:QA-0020672

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2010/05/27 09:08 ID:QA-0040224大変参考になった

回答が参考になった 0

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