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休日出勤時の休憩時間の取扱について

いつも大変お世話になっております。

 平日は、全社一斉に12:00-13:00が休憩となっており、営業職でその時間社内にいようがいまいが、実際休憩をとれていたかいないかに関わらず1時間の休憩時間となって就労時間が計算されています。

 しかしながら、休日出勤の場合は、必要に応じての出勤となりますので、出社時間もばらばらです。先日休日出勤した社員が、忙しくて10時間働いたが休みなど取れなかったと自己申告してきて、信頼のおける社員なのでそのまま10時間分割増賃金で支給しようと思っていますがいまいち腑に落ちません。1時間引いて支給したいところですが、どのように説得したらよいでしょうか。

 また、例えば休日の19時や20時から働いた場合、22時から深夜割増がつきますね。その場合、22時前に休憩を取るか22時以降にとるかで、支給される休日出勤手当が変わってきますよね。現在勤怠管理システムを構築中ですが、休日出勤時の休憩はどのように引けばよいでしょうか?社員が入力できるようにしておくのがよいでしょうか?

投稿日:2010/05/18 09:38 ID:QA-0020527

skyさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

休憩時間

まとまった労働時間がある場合、休憩時間を与えることが労基法で決まっています。そのために、9時間拘束、1時間休憩、休憩時間は無給というのが通例です。
しかし、時間外労働において会社が休憩時間があるはずだということで1時間抜くというのは残業代の不払いに当たります。
請求が適正に行なわれるように労務管理すべきですが、1時間を差し引くというのは通らないことでしょう。

投稿日:2010/05/18 09:42 ID:QA-0020528

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答させていただきます。

ご質問いただき、ありがとうございます。回答させていただきます。

本人が申し出、事実としてあるのであれば、今回は社員の方が主張されている勤務時間で支給はしてください。
ただ、支給する際はその社員の方に対して教育的指導をし、勤務する際は必ず休憩を途中に取得するよう伝え、守られないようであれば、人事として上司への報告する旨などを社員の方へ通達してください。また、この社員の方に限らず、全社に向け通達することで、会社として休憩の取得について周知徹底している実績が残りますので、法的リスクの回避に繋がります。

そもそも、何故休日出勤をしなければならないのか、本当に必要な出勤なのか等、事前に申請することで精査管理し、予め休日出勤がわかっているのであれば、振替の休みを取得させる等、様々な運用が可能ですので、今回を機会に再度、労務管理を徹底されてはいかがでしょうか。

投稿日:2010/05/18 20:37 ID:QA-0020544

相談者より

教育的指導を行いつつ、支給する。そして周知徹底。大変わかりやすいお言葉ありがとうございました。

投稿日:2010/05/25 09:55 ID:QA-0040173大変参考になった

回答が参考になった 1

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