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年休付与について

いつも参考にさせていただいております。

年休付与についてご教示いただきたく存じます。
弊社の現行の年休付与は、全社員4月1日付としておりますが、
契約社員の契約更新時期が7月1日付となっているため、下記の問題が起きております。

「6月末契約期間満了の契約社員が、4月1日付付与の年休消化を前提に退職日を設定しており、事実上、4月末~5月末までしか出勤しない。」

この問題に関連して、下記の点をご教示頂きたく存じます。

①契約社員のみ7月1日付の年休付与を検討していますが、正社員と付与の時期が異なることは差し支えないでしょうか?

②年休付与後に、退職日に応じて付与日数を遡って減じることは不可と思われますが、付与時点で退職日が先に確定している場合は予め付与日数を減じることは可能でしょうか?

投稿日:2010/05/06 19:52 ID:QA-0020344

*****さん
東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

正社員と契約社員の雇用契約

正社員が期間の定めがない雇用契約であるのに対して、契約社員は期間に定めがあります。本来、このように期間に違いがあるのですから、年休の付与の基準日も違っていて当然です。
いかがでしょうか?

投稿日:2010/05/06 20:17 ID:QA-0020345

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年休付与に関しましては、法に定められている通り最低限入社後6ヶ月及びその後1年経過毎に付与しなければなりません。

そこで御質問に各々回答させて頂きますと‥

①:雇用形態によって年休の付与時期が異なる事自体は何ら差し支えございません。守らなければいけない事柄は法定期限を下回らない時期に与えることです。

②:退職日の確定有無に関わらず付与日に発生した年休を減じる事は出来ません。

御社契約社員の場合、契約更新時期からしても7月1日付与に変更されること自体は妥当でしょうが、4月1日に付与しているとしても契約更新される方については3ヵ月後の7月1日に再度与えなければなりません(※翌年の7月1日では次期付与まで1年以上の間隔となり労基法違反となります)のでご注意下さい。

投稿日:2010/05/06 20:48 ID:QA-0020347

相談者より

 

投稿日:2010/05/06 20:48 ID:QA-0040079大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

複数基準設定はOK、退職が決まっていても日数削減は不可

■ 年休の一斉付与の基準日は年1回でなくても差し支えありません。但し、複数に基準日を設定すれば、それだけ管理の煩雑さの回避目的が薄れることになります。又、設定に際して、常に労働者の不利益にならない方法での変更のみが可能です。
■ 短時間労働者に関しては、週所定労働日数に応じて短縮する比例付与方式が認められています。然し、年休そのものは、過去の勤務実績を根拠に付与されるものですから、予め退職日が先に決まっているからと言って、付与日数を減じることはできないと考えます。

投稿日:2010/05/07 11:01 ID:QA-0020356

相談者より

 

投稿日:2010/05/07 11:01 ID:QA-0040081参考になった

回答が参考になった 0

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