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育児休業中の復職とその条件について(週2日勤務)

いつも参考にさせていただいております。

昨年12月上旬出産し育児休業を取得した正社員の件でご相談です。

その社員は運良く出産翌年の4月にお子さんを保育園へ入所させることができ、育児休暇途中ですが4月末の復職(育休前と同じ業務)を予定していました。

ところが、つい先日ご本人から「自分の体調も万全ではない。子供もまだ保育園になれていないので週2日、5時間勤務としたい」という申し出がありました。 5時間の時短は問題ないとしても、週2日勤務を”復職”とし、保育園へ提出する復職証明へ記載することが可能なのか、判断ができず困っています。 ”週二日”が法的に問題ないのであれば、会社は認めることはやぶさかではありませんが、違法と判断されるのであれば、出社しない日については①欠勤(無給) ②有休取得という処理で4月末完全復職とするしかないのか、と考えあぐねております。 復職については、本人の意思が強くかつ保育園に入園済みのため4月復職必須という状況です。会社は本来の育児休業を取得していただいても問題なし、というスタンスです。 

ついては下記についてアドバイスいただければ幸いです。

- 週5日フルタイム勤務=>週2日時短勤務を”復職”と考えることができるのか?

- 法的に”復職”とするために、出社しない日を欠勤、または有休としても問題はないか?

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

S

投稿日:2010/04/20 11:27 ID:QA-0020173

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件につきましては、法的定めがある事柄ではございませんので、週2日の勤務自体が違法か合法かという問題ではなく、当保育園の入所規定がどの程度までの勤務で許可されるかといった事柄になります。

週1日であれ2日であれ就労していれば復職していることには変わりございませんので、あくまで認められるか否かは保育園側での入所基準及び判断の問題に過ぎません。

従いまして、詳細については保育園にてご確認及び相談頂くことが必要ですが、通常週2日勤務では認められないケースが多いものといえるでしょう。

ちなみに、保育園入所の件に関わらず、「出社しない日を欠勤、または有休とする」といった労働の実態を反映していない偽装といえるような取り扱いはそれ自体脱法的な行為といえますので当然行うべきではありません。

投稿日:2010/04/20 23:26 ID:QA-0020185

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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