人事処遇制度の改定に伴う役職手当減給について
2010年1月から人事処遇制度が改定になり、『管理職ポスト任命制度』という制度が新設され、これまでの管理職の人員数を大幅に削減する制度に変更になりました。
それに伴い、降格・減給になる管理職が出てきました。
業務内容等はこれまでと変更がありません。
2010年11月まで移行措置がありますが、具体的には4万~5万円/月の「役職手当」が減給になります。(月給の10%を超えています)
それに伴い賞与額にも影響が出ます。
これは労働基準法の第91条の減給制裁に抵触しないのでしょうか?
また、「人事制度の改定」を理由に降格や減給を行なうことは、法的に問題はないのでしょうか?(ちなみに東証一部メーカー100%子会社のため労働組合はない会社です)
投稿日:2010/04/06 18:13 ID:QA-0020000
- めいめいさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
「合理性」が確保されれば問題ない
ご質問を拝見し、ご連絡差し上げます。
この趣旨は、通常の給与制度及びその運用に関する問題であって、労基法の制裁に該当する案件ではありません。
むしろ、労働契約の不利益変更法理に関する問題です。
従って、判例及び労働契約法に定める「合理性」基準を満たしている必要があります。
文面だけでは詳細は分かりかねますが、貴社の場合、「移行措置」も設定されており、減額幅も10%程度に収まっているところから、「合理性」を確保されようとした形跡が見受けられます。
その他のポイントとして、社員への充分な事前説明があったかどうか、そのような制度変更をしなければならない経営上の理由が明確か等が、法制上問われます。
ご参考まで。
投稿日:2010/04/06 20:39 ID:QA-0020005
プロフェッショナルからの回答
Re:「合理性」が確保されれば問題ない
ご返信、ありがとうございます。
新たにお書きいただいた点に関しては、「昨年12月の説明」、及び役職手当を減額した分の人件費原資をどうしたのか、といった点に法制上の疑問が残ります。
こうした点がクリアーでないと、いざ係争に至った場合に、会社はリスクを負っていることになります。
ご参考まで。
投稿日:2010/04/06 20:59 ID:QA-0020007
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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