休日労働の代休に関する考え方
当社では休日に労働させた時には原則として2週間以内に代休を付与することにしている。ただし、所定労働時間に満たない(8時間未満)休日労働をした場合の代休の取り扱いは、他の休日労働で8時間を超えた時間相当分を不足した時間(8時間)に充当する形で8時間にし、休日労働8時間分としの代休を付与することにしている。こう云った扱いは労働基準法上問題はないか?お聞きしたい。よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/03/17 00:54 ID:QA-0019755
- *****さん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
代休につきましては労働基準法上の制度ではなく、会社が任意に与えるものですし、文面のように積み立てた1日分の休日労働相当分に代休を与える措置を取られても差し支えございません。但し、同じ賃金支払期間内での代休付与の場合でも、休日労働割増賃金(×0.35)の支給は必要になります。
投稿日:2010/03/17 09:57 ID:QA-0019757
相談者より
投稿日:2010/03/17 09:57 ID:QA-0037718大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労基法上の問題ではなく、付与期限の見直しが必要
■ 代休とは,労働者を休日に労働させ,その代わりに後日,代わりの休日を与える(別の日の労働義務を免除する)もので,「代わりに与える休日」をあらかじめ指定しないものをいいます。
■ 「代わりの休日」を与えるためには、ご指摘のように、一日の所定労働時間に達する休日労働が必要ですが、最初の休日労働で、この時間数を満たせないときには、短期間の内に、再度、休日労働させないと、「2週間以内」の条件を満たすのは難しいのではないでしょうか。
■ 従って、労基法上の問題というより、(原則との断りはありますが)、「2週間以内の付与」という期限の設定をはずすか、または、緩やかにすることが必要だと思います。代休付与要件を満たすための追加の休日労働といった状況は避けなければなりません。
投稿日:2010/03/17 10:30 ID:QA-0019761
相談者より
投稿日:2010/03/17 10:30 ID:QA-0037721参考になった
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