時間単位有給制度の運用について
本年4月1日より労使協定を結べば時間単位で有給を利用できることとなりましたが、運用方法についてご教示ください。
当社の所定労働期間は8時間です。
①労使協定により1日に2回以上に分けた利用を制限できますでしょうか?
②同様に短時間労働者をはじめとする非正規雇用者社員を対象外にすることはできますでしょうか?
③例えば6時間の有給請求があった場合、時間単位有給を6時間分取得したと考えるべきでしょうか、それとも半日+2時間と考えるべきなのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/03/07 17:34 ID:QA-0019642
- *****さん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問の件について各々回答させて頂きますと‥
①:時間単位の年休制度を導入した際には、原則として年休取得に際し時間上の新たな制約を設ける事は出来ません。行政通達でも以下のように示されています。
「あらかじめ労使協定において時間単位年休を取得することができない時間帯を定めておくこと、所定労働時間の中途に時間単位年休を取得することを制限すること、一日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること等は認められないこと(平成21年5月29日基発第0529001号)」
②:労使協定において対象労働者の範囲を定める事が求められていますが、一部を対象外とする場合は「事業の正常な運営」を妨げる場合に限られています。非正規社員を対象除外とする場合ですと、雇用形態のみで区別する限り認められないものといえます。あくまで上記主旨に照らし合わせた上で特定の部署や業務に従事する労働者を対象外とする等、事業運営への支障の有無から判断される事が必要です。
③:半休制度は法令上の制度ではなく会社が任意に定めて運用するもので、当然時間単位年休とは別個の制度であることからも、半休単位でのみ取り扱うのが妥当です。実際に労働者が6時間での有休請求を行ったのであれば、半休での請求を行ったものとは通常考えられませんので、文字通り時間単位で6時間取得として取り扱う事で対応すべきといえます。
投稿日:2010/03/07 23:06 ID:QA-0019643
相談者より
早速ご回答をいただき本当にありがとうございます。
公正な運用ができるよう再度検討してみます。
投稿日:2010/03/07 23:46 ID:QA-0037676大変参考になった
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