割増賃金率(改正労働基準法)の労使協定について
お世話になります。
本年4月1日に改正労働基準法が施行されますが、中小企業に該当する当社は時間外の割増賃金率1.25を現状維持する予定です。
1年単位の変形労働時間制を採用しており36協定は特別条項付きではありません。
その場合でも『45時間まで1.25、45時間超過1.25、60時間超過1.25』旨の割増賃金率を記載した労使協定書を締結した方が良いのでしょうか。
因みに現在の就業規則には『時間外勤務手当の割増率1.25』旨が記載されています。
投稿日:2010/03/03 14:45 ID:QA-0019590
- 悩み多き社員さん
- 栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)
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利用頂き有難うございます。
文面の限度時間を超える特別条項付きの労使協定における割増賃金率につきましては中小企業でも定めを置くことが必要になります。適用除外となるのは改正労働基準法第37条の60時間を超える割増賃金率に関する事項に限られています。
しかしながら、特別条項の無い労使協定ではそもそも限度時間を超えることが認められませんので、45時間を超える場合の割増賃金率について定める必要はございません。
投稿日:2010/03/03 22:46 ID:QA-0019596
相談者より
的確なご回答ありがとうございました。
投稿日:2010/03/04 17:13 ID:QA-0037658大変参考になった
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