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残業手当支給有無について

初歩的に質問となりますが、お教え下さい。

当社の勤務時間は8時30分から17時30分で、休憩時間は12時から13時までの1日8時間勤務となっております。
あるA社員は午前中に有給休暇を使用し、13時から20時まで勤務(途中16:00~16:45休憩)した場合、当社通常勤務終了時刻である17時30分から20時までの2時間30分は残業扱い(通常賃金の25%増)にしなければならないのでしょうか?

投稿日:2009/12/17 09:48 ID:QA-0018634

ロクサンズさん
山梨県/電機(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

いいえ、その場合、割増賃金を支払う必要がございません。
というのも割増賃金は、実労働時間を元に8時間という立場をとっていますので、半休の場合、実際に労働した時間ではございませんので通常の賃金の支給になります。

以上ご参考にしていただければと思います

投稿日:2009/12/17 10:00 ID:QA-0018637

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
取扱いが明確となりました。

投稿日:2009/12/17 10:51 ID:QA-0037286大変参考になった

回答が参考になった 0

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