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時間外労働時間数のまるめ方

1分単位での労働時間管理をする際に、昭和63年3月14日の基発150号で、1ヶ月における時間外・休日・深夜業の時間数の合計に1時間未満の端数があるとき、30分未満を切捨、それ以上を1時間に切上げる事は認められていますが、以下のようなケースは違法になるのでしょうか?

30分単位でのまるめ方です。

例えば…
6時間29分→6時間00分
6時間31分→6時間30分
6時間59分→6時間30分

30分未満の場合の結果は一緒ですが、30分以上の部分が違ってくるので、30分単位でまるめるという考え方はありえない、ということなのでしょうか?

投稿日:2005/09/05 18:42 ID:QA-0001850

*****さん
愛知県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

時間外労働時間数のまるめ方

あくまでも1箇月合計での話ですが、

6時間29分→6時間00分  ○です。
6時間31分→6時間30分  ×です。7時間ならOK
6時間59分→6時間30分  ×です。7時間ならOK

質問の内容だと全て切り捨てとなっていますので、問題があります。30分未満は0分、30分以上は60分であればOKということです。解釈のポイントは従業員にとって一方的に不利益になってはいけないということです。

投稿日:2005/09/05 19:42 ID:QA-0001851

相談者より

早速、ご回答いただき、どうもありがとうございました。

やはり、30分以上は60分になっていないといけないということですね。

さらにお聞きしたいのですが、15分単位で切り上げていくという考え方は認められるものなのでしょうか?                            
6時間5分→6時間15分/6時間25分→6時間30分/6時間40分→6時間45分                          

といった形です。
60分というと、単位が大きく感じられるので、細かくならないものかと思っているのですが…。

投稿日:2005/09/05 20:24 ID:QA-0030730大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

時間外労働時間数のまるめ方

今までの通達の内容を拡大解釈すればOKということになります。但し、監督官の中でも意見が分かれているようでダメと言う人も結構います。

やはり現段階では30分単位が無難かと思います。一度所轄の監督署の対応を匿名で探ってみるのもいいかもしれません。

私も個人的には15分単位でも一方的に切り捨てでなければいいじゃないかと詰め寄ったこともありますが、私の市の所轄はダメでした。

投稿日:2005/09/05 21:05 ID:QA-0001855

相談者より

ご回答、どうもありがとうございます。                    
         意見が分かれるところなのですね。質問させていただいて、本当に良かったです。                                       どうもありがとうございました。
とても助かりました。

投稿日:2005/09/06 12:21 ID:QA-0030732大変参考になった

回答が参考になった 0

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