労働協約と労働慣行について
労働協約を改正することなく、慣行上時間差出勤が常態化している中で、勤務時間を労働協約に戻す場合に、労働慣行と労働協約のどちらが優先するのですか?
投稿日:2005/09/05 16:01 ID:QA-0001843
- *****さん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働協約と労働慣行
■「労働慣行と労働協約のどちらが優先するのか」に関しては「ケース・バイ・ケース」です。慣行が常態化している期間の長さ、期間中における労使の慣行に対する係わり合いなどで異なってきます。ある意味では、民法上の「取得時効」に通じるものがあるように思えます。つまり、労働者にとって協約より条件の良い慣行を、長期に亘って、使用者側から元に戻したいとの申入れもなく継続していたのなら、慣行は既得権になると解釈するのが自然でしょう。
■つまり、労働協約に代わって、個々の労働者の労働契約は、その慣行をもとに成立しているものと考えられるからです。今後は協約を適用していきたいとのことですが、今まで協約は事実上無かったと考えられますから、急に制度を適用するということであれば労働条件の不利益変更にあたる可能性もあります。適用にあったっては、労使間の十分な話し合いが求められるでしょう。
投稿日:2005/09/06 13:58 ID:QA-0001864
相談者より
投稿日:2005/09/06 13:58 ID:QA-0030738大変参考になった
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