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労使協定の締結拒否について

いつも利用させていただいております。

労使協定について質問です。

従業員から労使協定の締結を申し出られた場合に、会社側が拒否する事は問題ないと考えてよいでしょうか。

以上です。
宜しくお願いします。

投稿日:2009/12/02 21:59 ID:QA-0018421

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労使協定とは、労使双方の代表者が合意の上で成立するものです。

従いまして、合意に至らず結果としまして協定が成立しないことに特に問題はございません。

しかしながら、協議の申し入れ自体を拒否することは労働組合が当事者の場合不当労働行為に当たるものといえますし、また労使協定の締結内容が法令で定められている事から過半数労働者の協議申し入れを一方的に拒否する事にも合理性はないものと考えられます。

良好な労使関係を構築する上でも、協定締結の有無は別としまして協議自体には真摯に対応すべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/12/03 00:17 ID:QA-0018429

相談者より

ご回答ありがとうございます。

私が想定している事を具体的に記しますと以下になります。
・来年4月に施行される改正労働法で、「労使協定を締結すれば有給休暇を時間単位で付与できる」ようになりますが、会社側としては、管理が煩雑になる為、実施したくないという事になった場合です。

・その場合、もちろん労働者に納得してもらえるまで、よく協議する事が必要だとは思いますが、結果として、合意に至らなかった場合は締結しなくても差し支えない という事でよろしいのでしょうか。

以上です。
宜しくお願いします。

投稿日:2009/12/03 16:35 ID:QA-0037208大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

荒川 大
荒川 大
株式会社ENNA 代表取締役

残業をさせられなくなる事態は避けてください。

当社の支援先の1社で、労使協定締結でややトラブルになっているところがありまして、気になりましたので、記述いたします。

36協定も労使協定の一つですので、どういった内容のものなのかを確認の上、労使協定を個別検討議案として対処頂ければと思います。

36協定が締結できない事態だけは避けて頂ければと思います。

投稿日:2009/12/03 02:38 ID:QA-0018430

相談者より

ご回答ありがとうございます。
了解しました。大変参考になりました。

投稿日:2009/12/04 09:45 ID:QA-0037209大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

今回のご相談は、改正労働基準法における時間単位年休付与の協定締結に関する件だったのですね‥

回答は先の通りで原則として協定の内容によって変わるものではございませんので、ご認識の通りで大丈夫です。協定締結が無ければ、時間単位年休を付与する必要がないのは当然ですし、そのことで違法を問われるものでもございません。

但し、繰り返しになりますが、今回の件も含めまして、労使協定に関する協議の要望が合った場合には拒否されることなく真摯に対応される事が重要といえます。

投稿日:2009/12/03 22:44 ID:QA-0018451

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

質問が2段階になってしまって申し訳ありませんでした。

投稿日:2009/12/04 09:47 ID:QA-0037214大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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