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36協定の労働者代表への説明

はじめまして。

表題の件ですが、
事業所が本社よりやや離れた場所にあるのですが、
労働者代表への36協定の説明は、
メール添付などで紙で行ってもよろしいものでしょうか?

直接説明しなくてはいけないのか?
効力がなくなるのでは?と心配になりましたので
質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/11/26 15:03 ID:QA-0018334

*****さん
北海道/販売・小売(企業規模 11~30人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定を始めとする労使協定は、使用者と過半数の労働者代表(又は過半数組合)が協議し合意の上で締結されるものです。

文面からは「使用者が決めた事柄を説明する」といった風に読み取れますが、これでは協定の決め方自体に大きな問題があるものといえますし、場合によってはその効力自体否定されかねません。きちんと協議の場を設定することが必要です。

ちなみに御社において各事業所にも渡る過半数組合が存在する等一定の条件を満たした上で、使用者と当該組合の本部の長が協議・合意し本社にて一括で労使協定を届出している場合ですと、36協定自体は有効ですのでその説明の方法に関して特別な制限はございません。但し、就業規則と同様に各事業所における全ての労働者に対する周知義務がある点に注意が必要です。

投稿日:2009/11/26 23:19 ID:QA-0018340

相談者より

回答いただきまして、ありがとうございます。

まさにご指摘の通り、
「使用者側から説明をする」と認識しておりましたので、
協議する必要があることを知ることができ、
よかったです。


この流れからですと、
事業所ごとに協議する必要がありそうですね。
周知義務もあり、簡単ではないこともわかりました。

ありがとうございました。

投稿日:2009/11/27 09:37 ID:QA-0037169参考になった

回答が参考になった 0

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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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