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シフト勤務の労働条件通知書について

はじめまして相談します。人事初心者です。

この度、弊社で就業していた製造派遣の社員を全員直接雇用に切り替えることになりました。そこで現在、労働条件通知書を作成しているのですが、製造現場の社員のため他の一般社員とかなり待遇が異なり、記載事項で悩んでいます。

具体的には
就業時間 一般・フレックスタイム制  ⇔ 製造・シフト勤務(5交替制のシフト)
休日   一般・土日/祝日      ⇔ 製造・交替で取得 

就業時間については一箇月単位の変形労働時間制・交替制と記載をしてシフトのパターンを全て記載すれば良いでしょうか?また、シフトの中に深夜労働が含まれる場合、注意すべき記載点はありますでしょうか?


また休日は一般社員については『就業規則第○○条にあり』で済ましているのですが、上記のような場合はどのように記載すればよいのでしょうか?

投稿日:2009/11/17 11:40 ID:QA-0018202

*****さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答致します

御利用ありがとうございます。

始業、終業の時間、休日などが一つではない場合、
いくつも通知書の型をつくるのは大変です。
下記のように記載し、該当するものに○を付けるようにします。
例えば、
1 始業・終業の時刻等の(2)には、5つのシフトを記載します。
休日でしたら、
非定例日;月当たり8日 のように記載します。

深夜労働に関しましては、残業ではなくても割増分を支払う必要があります。
また、18歳未満の者を深夜に働かせることは
原則としてできませんので御留意下さい(例外はあります)。

労働局のホームページより、様式をダウンロードすることができます。

**************************************

下記は抜粋です。
【始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換】
1 始業・終業の時刻等
(1) 始業(   時   分) 終業(   時   分)
【以下のような制度が労働者に適用される場合】
(2)変形労働時間制等;(  )単位の変形労働時間制・交替制として、
次の勤務時間の組み合わせによる。
始業( 時 分) 終業( 時 分) (適用日     )
始業( 時 分) 終業( 時 分) (適用日     )
始業( 時 分) 終業( 時 分) (適用日     )
(3) フレックスタイム制;始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。
(ただし、フレキシブルタイム(始業) 時 分から 時 分、
                  (終業) 時 分から 時 分、
               コアタイム  時 分から 時 分)
(4) 事業場外みなし労働時間制;始業( 時 分)終業( 時 分)
(5) 裁量労働制;始業( 時 分) 終業( 時 分)を基本とし、労働者の決定に委ねる。
○詳細は、就業規則第 条~第 条、第 条~第 条、第 条~第 条
2 休憩時間(  )分
3 所定時間外労働(有(1週  時間,1か月  時間,1年  時間),無)
4 休日労働( 有(1か月 日、1年 日)、 無 )

【休日】
・定例日;毎週  曜日、国民の祝日、その他(         )
・非定例日;週・月当たり  日、その他(          )

○詳細は、就業規則第 条~第 条、第 条~第 条


以上、お役にたてれば幸いです。

投稿日:2009/11/19 23:09 ID:QA-0018267

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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