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育児・介護休業法の改正について

タイトルの件、子の看護やパパママ育休プラスなどが、
追加されるとのことですが、施行日は、法公布日から1年以内の
政令で定める日とあります。
いったいいつなのか、ご教示いただければ幸いです。

投稿日:2009/11/02 15:12 ID:QA-0018050

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

改正育児・介護休業法につきましては、現状以下のような施行スケジュールとなっています。

(第一次施行)施行日:平成21年9月30日
・都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設
・企業名の公表制度の創設
・過料の制度の創設

(第二次施行)施行日:平成22年4月1日
・調停委員による調停制度の創設

(第三次施行)施行日:未定(※改正法公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日)
短時間勤務制度の義務化
・所定外労働の免除の義務化
子の看護休暇制度の拡充
・育児休業制度の改正(父母ともに育児休業を取得する場合の休業期間の延長等)
・介護のための短期の休暇制度の創設

従いまして、御質問の主要な改正内容の施行日につきましては確定しておりませんが、来年の4月~夏頃になるものと思われます。決まり次第厚生労働省より正式に発表されることになります。

投稿日:2009/11/02 19:07 ID:QA-0018054

相談者より

 

投稿日:2009/11/02 19:07 ID:QA-0037067大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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