転勤者の住宅問題
いつも参考にしています。
当社では持家のある社員が転勤した場合、借上げ社宅を提供していますがその社員から持家が空き家状態でありメンテナンスのため月2回自費で帰宅している、また居住していないため住宅ローン減税の適用を受けられず損をしているという苦情が来ています。
空き家にしているのは借り手がいないこと、いつ戻るか分からないため空けておくとのことです。
会社としてどの程度まで汲むべきでしょうか?
また賃貸に出した後帰任が決まった場合、賃貸人を退去させるのは賃貸契約満了まで待たねばならないのでしょうか?その間は会社が帰任地での社宅を提供する義務があるのでしょうか?
よろしくご教示ください。
投稿日:2009/10/30 13:09 ID:QA-0018028
- noqさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤務地を限定した雇用契約を結び入社していない限り、原則として従業員は就業規則上に定めた転勤命令に従う事が求められます。
持家が有るという事情は当該社員に限られたことではありませんし、こうした問題が転勤時に発生する可能性があるという事は承知の上で入社しているはずですので、会社として特別な計らいを行う義務は無いものといえます。
勿論、当人の事情を考慮した上で何らかの支援策を任意に行うことは差し支えございませんが、そうなりますと他の従業員との公平性の問題が生じますので慎重に検討されることが必要です。
また、賃貸契約の件については本人と賃借人の当事者間での問題になりますので、会社が契約終了時期に関与するといった事は出来ません。こちらも基本的には当人が賃借人と事情を相談して処理すべき問題です。
但し、仮に賃貸に出した後すぐに帰任となりますと会社の帰任命令自体にも配慮不足が否めませんし、また現実問題としまして住居が無ければ通勤自体が出来ませんので、万一住居の確保が困難であれば緊急避難的に会社として社宅提供等の便宜を図るのが妥当ではというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/10/30 21:11 ID:QA-0018035
相談者より
ありがとうございました。
最近は権利意識の強い社員が増え、何でも会社に請求する風潮になってきたと思います。
キチンと説明し納得させるよう努力します。
投稿日:2009/11/04 13:02 ID:QA-0037057大変参考になった
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