会社命令による業務終了後の拘束時間
	標記の件で質問いたします。
 台風等の災害時に、帰宅すると従業員が危険な目に合う可能性があると会社側が判断し、会社命令にて業務終了後、3時間会社内で拘束しました。
 
 その拘束時間は、労働時間に該当するのでしょうか?
 
 また、労基法33条の災害時等の時間外に該当するのでしょうか?
 
 ※弊社は36協定(特別条項含む)を締結しております。    
投稿日:2009/10/29 18:05 ID:QA-0018005
- *****さん
 - 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)
 
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お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、会社内での待機時間についてはその内容が問題となります。
 
 つまり、待機中であってもその間の電話時の応対や打ち合わせ等、会社から何らかの指示を行っている場合には使用者の指揮命令下に置かれているものとしまして待機時間=労働時間となり、相当時間分の賃金の支払義務(※必要に応じ時間外等の割増賃金も含む)も生じます。
 
 また待機中に全く何も行わせなかったとしましても、通常の勤務時間であれば使用者の指揮命令下に置かれているとみなし労働時間扱いするのが妥当ですが、それが勤務時間終了後であって完全に業務から外れている状況であれば、待機は単に従業員が帰宅出来ないことによる不可抗力のものですので、労働時間とみなす必要はございません。
 
 尚、労基法33条の災害時等の時間外労働とは、災害発生に伴い業務としての対応が必要な場合をさしていますので、待機等で業務を行うことなく時間外で職場にいる状況はこれに該当しないものといえます。                
投稿日:2009/10/29 20:19 ID:QA-0018012
相談者より
                早速の回答ありがとうございました。
とても参考になりました。                
投稿日:2009/10/30 13:30 ID:QA-0037047大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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