連続勤務による労働時間の対応
当社は10時から18時の8時間拘束(実働7時間 休憩1時間)の勤務体系ですが例えばシステムの緊急対応で日曜の朝8時より月曜の11時まで勤務した場合、出勤日数の切り分け方でいつも悩んでおります。
日曜・・・8時~29時(翌朝5:00) 拘束21時間
月曜・・・5時~11時 拘束 6時間
という設定にしてしまうと月曜日が早退になってしまいます。
例えば
日曜・・・8時~27時(翌朝3:00) 拘束19時間
月曜・・・3時~12時 拘束 8時間
という切り分けにすれば早退時間は発生しないのですが
このような勤務区分にしても問題ないのでしょうか?
それとも連続勤務なので日曜の勤務としてすべて精算し
月曜日は振替休日等の休みとして対応をとったほうがよろしいのでしょうか?
投稿日:2010/07/20 11:05 ID:QA-0021798
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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連続勤務の労働時間算定
日曜日の連続勤務は1日9時間拘束が原則であることに比べて非常に長いです。月曜日が短時間勤務として扱われることは納得性が低いです。
月曜日が通常勤務になるように、日曜の勤務時間を算定する後者の案を採用されることを推奨します。
投稿日:2010/07/20 13:50 ID:QA-0021800
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働時間の取り扱いに関しましては原則暦日で判断しますが、2日に渡って連続して労働する場合ですと、翌日の始業時刻までの労働時間に関しましては前日の労働時間として取り扱うことが行政通達によって必要とされています。
但し、法定休日に関しましては、あくまで暦日毎に分けて考える事になりますので、休日と労働日で分けて考えることが求められます。
従いまして、文面のケース(※日曜=法定休日の場合)ですと、
・日曜朝8時~24時‥ 日曜の休日労働
・月曜0時~11時‥ 月曜の平日労働
といった区分を行う事が必要です。(※休憩時間を除く)
また日曜の22時~24時及び月曜0時~5時までは深夜労働、さらに月曜の9時から11時は時間外労働(※9時までに1時間休憩取得の場合)の割増賃金支給が必要となります。
ちなみに、元々夜勤等の方でない限り、従業員の健康管理面からもこうした過酷な労働は極力避ける事が重要であることはいうまでもありません。
投稿日:2010/07/20 23:54 ID:QA-0021815
プロフェッショナルからの回答
継続勤務について
1勤務が2暦日にまたがる場合、労働時間・労働日については、通達で「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時間の属する日の労働として、当該日の『1日』の労働とすること」(S63・1・1基発第1号)とされています。
しかし法定休日に関しては、「法定休日である日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が休日労働となる。したがって、法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合及び、法定休日の勤務が延長されて翌日に及んだ場合のいずれの場合においても、法定休日の日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が3割5部以上の割増賃金の支払を要する休日労働となる」(H6・5・31基発第331号)とされています。
したがって、日曜日が法定休日の場合、
・日曜日・・・8時~24時
・月曜日・・・0時~11時
と切り分けられます。
また、こういった継続勤務がたびたび発生するのであれば、就業規則に継続勤務の翌日を明休にするなど、無給か有給かなども踏まえて明記しておくことがよろしいかと思われます。
投稿日:2010/07/26 08:22 ID:QA-0021911
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