メンタルヘルス不全者の契約について
いつも参考にさせていただいております。
アルバイト社員に、最近記憶が飛び、固まってしまう症状が出た方がいます。診断書を提出してもらったところ、「家庭内トラブルからのストレスが原因の短時間の意識消失発作」という内容でした。
仕事上でのトラブルや過重労働などはありませんので、改善しようがないですし、このまま就業を続けるとクライアントからクレームとなる可能性もありますので困っております。
このような家庭内の事情でメンタルヘルス不全になった場合、会社はどの程度配慮する必要がありますでしょうか?
できれば、契約期間満了で雇止めにしたいと思っておりますが、可能でしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/10/05 15:40 ID:QA-0017691
- *****さん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします。
家庭の事情や恋愛問題等個人的な事情でメンタルヘルス不全になるケースは少なくありません。
今回の場合アルバイト社員ということですし、文面から察するに期間契約との事ですので、契約期間満了をもって雇止めにするのは問題ないと思います。
その場合、契約満了1ヵ月前までに雇止め通知書を通知しておくことでトラブルを回避できます。
また、雇用契約期間満了までの間にクライアントからのクレームが出たり、会社の信用問題に関わるようなミスが発生しそうな部署であれば事前に配置転換等も行うべきでしょうし、大きなミスがあった場合は辞めてもらう場合もあるということを事前に伝えておくべきでしょう。
アルバイトであっても解雇にする場合は、解雇に該当する事由をあらかじめ定めて周知しておかなければなりません。「会社の信用を損なった場合」「身体的、精神的に業務に耐えられない場合」などが解雇の理由にあげられていて、それに該当するのであれば解雇も可能です。
また、これを機会に社員の場合についても考えておかれるとよいでしょう。
投稿日:2009/10/05 18:43 ID:QA-0017694
相談者より
投稿日:2009/10/05 18:43 ID:QA-0036922参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約社員等の有期雇用契約者の場合でも、既に契約更新を反復しており更新時の評価も厳格にされていない等、事実上期間の定めの無い契約と同様になっている場合には、簡単に雇止めは出来ませんのでご注意下さい。
その一方で、文面の私傷病が業務に重大な支障を与えるようですと、契約期間中でも労務提供の不能等の理由により解雇することも可能といえるでしょう。但し、その際は就業規則上の根拠(※解雇事由の定めに該当)に加え、実際に労務提供が不能である事が明らかでなければなりません。
私傷病である限りは、あくまで本人事情によるものですので、その間でも法律上での解雇制限自体にはかかりませんが、問題はメンタルヘルスに関わる事柄という点にございます。
私共は心療科医ではございませんのではっきりしたことは分かりかねますが、こうしたメンタルヘルスを悪化させた従業員に対して解雇予告や雇止めといった話をいきなりされますと、場合によっては更に本人の症状を悪化させそうした会社側の言動・行為に関し労使間での大きなトラブルとなる可能性も無いとは言い切れません。
非常に難しい問題といえますので、解雇又は雇止めありきと決めつけず、出来れば本人の症状が御社での就労にどの程度影響するか、そして会社としてどのような措置が現実的に妥当であるかについて医師等の専門家も交え慎重に検討されるべきです。
更に申し上げますと、仕事に支障が多いまま現職を続ける事は本人にとっても決して利益となるとはいえないですし、その点を会社としても本人の目線に立って考えてみる事が重要です。
従いまして、本人の今後にとってどのような形がベストであるのかについても本人ともよく話し合い、意思疎通を図っていく中で将来的な選択肢を考えていくといったきめ細かな人事対応を行うべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/10/05 23:14 ID:QA-0017698
相談者より
投稿日:2009/10/05 23:14 ID:QA-0036925参考になった
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