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フレックスタイム制の清算期間における総労働時間について

フレックスタイム制導入にあたり、下記の疑問があります。

1日の標準労働時間8時間、土日祝が休日という前提の場合、例えば2010年6月のカレンダーでは、祝日がありませんので22日間所定労働日があることになります。

清算期間が30日ですので、法定労働時間の総枠は171.4時間ですが、1日の標準労働時間8時間×22日間で176時間勤務することになってしまい、法定労働時間の総枠を越えることになります。

このような場合、どのように回避するのがよいでしょうか?
お手数ではございますが、ご教示下さいますようお願い致します。

投稿日:2009/09/17 12:00 ID:QA-0017507

*****さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

176時間でも差し支えない

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

ご質問の件については行政通達(基発228号)が出されており、結論から申し上げると、特定月で上にあげられた例ように1ヶ月の法定労働時間を上回っても差し支えないこととされています。
具体的には、労使協定の締結や週休2日制である等の条件をクリアーしていれば、次の月へ跨いでいる週を含めた平均の週当たり労働時間が40時間以内であればよいこととされています。

ご参考まで。

投稿日:2009/09/17 13:21 ID:QA-0017509

相談者より

 

投稿日:2009/09/17 13:21 ID:QA-0036840大変参考になった

回答が参考になった 0

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