給与課税対象
転勤によりかかる費用(引越代・敷金・礼金に伴う費用相当額)を給与にて一時金で支払う場合は課税対象となるのでしょうか?
投稿日:2005/08/24 19:15 ID:QA-0001747
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
給与課税対象
引越し代(実費)につきましては非課税、敷金・礼金に関しましては課税となります。
簡単に申し上げますと、転勤による費用は転勤に伴う移動に関する費用が非課税になります。
投稿日:2005/08/25 11:22 ID:QA-0001758
相談者より
投稿日:2005/08/25 11:22 ID:QA-0030692大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
給与課税対象(転勤費用)
■名目、計算方式がどうれあれ、給与として支給すれば源泉徴収の対象となり、その時点では全額が課税対象です。後は転勤に関して支払った実費証憑を準備し、当該年度の確定申告によって還付を受けることにより非課税とすることになります。但し、現実に、転勤費用を掴み金的に一時金払いし、社員に課税リスクを押し付けている企業は殆どないでしょう。
■転勤には、荷造費・荷物運賃・保険料以外に、転任支度料や住居を新しく設営する場合の礼金、契約更新料、関西地域での慣行的な敷引きなど転勤がなければ本人にとって不要な費用も発生します。(因みに、敷金は長期差入保証金として資産計上されるので課税問題は起きません)
■多くの会社では、これらの費用に関する会社負担額に妥当な上限額を設定、規定化しています。設定された上限額が社会通念上妥当とみなされる限り、税務上も証憑書類(転任支度料は不要)を条件として損金扱い、つまり非課税として処理されることになります。
投稿日:2005/08/25 15:29 ID:QA-0001759
相談者より
投稿日:2005/08/25 15:29 ID:QA-0030693大変参考になった
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