女性管理職の育児短時間勤務制度の適用について
本件やはり納得がいかず、労働局に問合せたところ、そもそも適用する必要がないということが分かりました。よって、給与を払う払わないの問題以前の事と分かり、納得いたしました。ご報告まで。
投稿日:2009/09/07 09:59 ID:QA-0017353
- からすみさん
- 東京都/通信(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご投稿の件で‥
(恐らくは)以前回答させて頂きました服部です。
管理監督者でも適用除外されるのはあくまで労働基準法上の労働時間・休日・休憩のみというのが一般的な解釈と考えています‥現行法上では育児介護休業法上の措置に関しまして除外規定も無にて通常適用されるものとして回答させて頂きました。
解釈の適否は別にしまして、所轄労基署に確認されたということであれば行政判断に従うのが本筋と思います。結果のご報告頂き有難うございました。
投稿日:2009/09/07 11:25 ID:QA-0017356
相談者より
本件は、東京労働局雇用均等室から、「解説集」(育児・介護休業法規定のチェック!と解説)のパンフレットをもらいましたが、そこには歴然と、労働時間に関する措置以外(1日の所定労働時間を短縮する制度も含める)の措置を講じることとありました。(こちらの方が大変ですが)ご参考まで。
投稿日:2009/09/07 13:33 ID:QA-0036774大変参考になった
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