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日給制の場合の時間外手当

営業のアルバイトを日給制で採用しました。まれですが、休日出勤をする場合がありますが、この場合は自給に換算して割り増しの25%を支給すれば宜しいのでしょうか?また、勤務日の時間外も同様でしょうか?注意点やアドバイスお願いします。

投稿日:2005/08/23 11:31 ID:QA-0001725

*****さん
東京都/家電・AV機器・計測機器(企業規模 51~100人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

割増計算方法

労基法に規定されている割増賃金の基礎額計算は、日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間
とされており時給換算するものとされています。
日によって、所定労働時間数が異なる場合は、1週間における1日平均所定労働時間数で割ればよいことになっています。

これは割増という点で休日も時間外も同じ基礎額を採用します。

投稿日:2005/08/24 21:26 ID:QA-0001749

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。よくわかりました。

投稿日:2005/08/25 09:18 ID:QA-0030688大変参考になった

回答が参考になった 0

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